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借金を返済しなければならないのでしょうか?

友人が住民票を紛失してしまい、それを悪用され多額の借金をされてしまいました。 犯人は捕まったらしいのですが、その借金について支払義務はあるのでしょうか?

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回答No.2

住民票は誰でも手に入れることが出来ます。 つまり「住所氏名がはっきりわかり、本人の住民票であり 不正に使われる可能性が感じられない」と言うことで あれば身分証明が無くても請求が出来るのです。 その程度の書類で本人確認もせず貸金を行なったのは 過失であり悪用された人間がその責を負う事は ありません。さらに被疑者がいるのですから 賠償は被疑者が負うものであり ご友人には賠償責任は生じません。 ただし、故意に相手に渡したものであった場合には 過失責任を問われる可能性はあります。

pigurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 過失で渡ったという場合はあるのでしょうかね・・ あるお店においてきてしまったらしいので、過失ではないと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

住民票のみで融資したのなら、本人確認を行った金融業者側に落ち度があり、支払い義務はありません。友人と金融業者の間で借用契約は成立していませんから。 但し、住民票のみで融資しちゃうとなると、どう考えてもマトモな金融業者とは思えません。マトモじゃない金融業者、つまり、闇金の可能性が高いです。 そういう違法な業者は支払義務の無い相手に対しても「法律なんか無視してガンガン取り立てる」でしょうから、警察に通報するなり、それなりの対処が必要です。

pigurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 闇金かは聞いていないのですが、可能性が高いとなると恐ろしいです。。 警察に被害届けを出して逮捕されたのですが、そのお金はどうなるのかと心配でした。 きっと友人も安心すると思います。 ありがとうございました。

回答No.3

犯罪によるものですから何ら支払い義務はありません。 本人確認をしない融資先にも問題ありです。 多額の融資は自宅に本人確認をするものです。

pigurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自宅に本人確認するものなんですね。。。 そのようなことがあれば、被害にあう前にわかったと思うので 融資先にも問題ありですね。 ありがとうございました。

noname#23498
noname#23498
回答No.1

委任状があれば手に入る住民票程度を本人確認で融資されたものは 債務者が住民票の本人とは実証されないのでは? 犯人が捕まったのなら支払い義務ないですよ 捕まってなくても借りた形跡が友人の方に無ければ融資した側のミスです。

pigurin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私も犯罪によって作られてしまった借金を返済義務があるのか・・と不思議に思っていました。ありがとうございました!

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