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知らない親戚の借金

先ほど、パニック状態に陥った親から電話があり、「知らない親戚の借金をはらわなけりゃいけないかも」とのことで、詳細を聞いてみると 私の曾祖父が曾祖母と離縁した後、後妻がいたようで、その子供Mの会社が倒産し、かつMが亡くなられたそうです。後妻がいたのは知っていたようですが名前も顔もしらなかったそうで。  で、今日突然「既にご存じのことと思われますがMさんが亡くなられてその会社の負債が云々・・・、連帯保証人A氏及び相続人(母を含む10人ほど列挙)」という内容証明が来たらしいのです。その額およそ8000万・・・ 要するに相続権があるから、負債を背負えと言うことなのでしょうか?既に亡くなったのをご存じも何も生まれてきたことすら知らないのですが(苦笑。  私は理系の大学生なのでまったく法律には疎いのですが、私の常識範囲内では「多分このMさんに子供がいなかったためにめぐりめぐって母のところにも相続権がきて、債権までまわってきた。つまるところ相続放棄手続きで全く関係なくなる」と考えています。  親もパニック状態になって言葉が日本語になってないので法律相談どころではありません。多分あの方言と単語の羅列を翻訳出来るのは世界でも私だけでしょう(汗  どなたか、法律系統の方、アドバイスお願いします。 かつ、このような書類がくるのはは結構あるものであまり気にしなくてもよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

本筋と全く関係の無いことですが。 > 裁判所では相当丁寧に教えてくれまして。 > ... > 役所はどちらかというと融通が利かないイメージが... 最近は本人訴訟の推進や開かれた司法を目指して、裁判所もかなり変わってきているようです。 裁判所での手続きは、弁護士や司法書士に頼らず、裁判所で直接聞いた方が早くて安くて確実なことも多いようです。

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回答No.6

> 連帯保証人の件は。・・・・叔母のいた信用金庫がいい加減だったって > ことでしょうか? 事実がどうなのか分からないので、コメントはできません。 ただ、連体保証人を必要とする場合しない場合、どちらもよくあることです。

pent
質問者

お礼

 とりあえず、今日役所を回ってきました。裁判所では相当丁寧に教えて くれまして。なんとかなりそうです。ありがとうございました。 役所はどちらかというと融通が利かないイメージがあったのですが、 裁判所は罪状無しでいけば親切なんですね(笑  もう一度、皆様、ありがとうございました

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回答No.5

対処法はすでに多くの方々が書き込みされているのでよろしいかと。 ちょっとアドバイスですが、「パニック状態に陥った親」さんが債務を支払うことを承諾しないようにと、きちんと言っておいた方がいいでしょう。 「パニック状態」で支払う旨の承諾をする可能性もありますから。 それと、相続放棄については家庭裁判所で教えてくれます。(詳しい親族/相続関係が分かりませんが)戸籍及び除籍謄本を持って、直接出向いて聞くのが早いかも知れません。 「自称法律に明るい元信用金庫窓口嬢」がおっしゃったらしい「株式会社が借金するのに連帯保証人を立てることはうちの金庫ではなかった。」 というのは疑問です。 小さな株式会社の場合、(代表)取締役が法人(会社)の連体保証人になることはよくあります。(借金していきなり倒産というのも恐いでしょ?)

pent
質問者

お礼

 やっと母も落ち着きを取り戻し、明日とりあえず最寄りの家庭裁判所へ 申述書(だったと思う)とやらの書き方を聞いてくることにします。 自称法律に明るい以下略の叔母も相当パニックになっていたようでして、 私の邪推を説明して落ち着いたらようやくまともになってくれました(苦笑 姉妹で9ケタに敗北していたようで(w 連帯保証人の件は。・・・・叔母のいた信用金庫がいい加減だったって ことでしょうか

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回答No.4

まったく心配することありません。 債権・債務はそれぞれ相続します。 資産が100・負債が50のような場合なら、負債諸共相続する価値もありますが 会社を倒産させていることもあり 資産が0・負債が∞というところでしょう。何のメリットもありません。 相続放棄しておわり。 何の悩みもないはずです。

pent
質問者

お礼

 有り難うございます。まぁ500万くらいだったら母も別になんともなかったのでしょうけれど、なにしろ庶民なので(苦笑)億という桁に面食らってしまったものと・・・。 どうやら子供もいたようなのですが、ここに回ってきていると言うことは相続放棄したんでしょうか。こっちはあちらの存在を知らなかったように多分向こうもこちらの事は知らなかったでしょうし、不可抗力だからしょうがないですね。  ただ一つ、この書類が来た中で自称法律に明るい元信用金庫窓口嬢が 「銀行がこんないい加減な書類を書くことはないし、株式会社が借金するのに連帯保証人を立てることはうちの金庫ではなかった。これは詐欺だから素人の手には負えない。今すぐ有能な弁護士を雇って費用は皆で折半すればよい。費用は100万くらいだろうからみんなで割れば安い」 と言い出したらしいのですが・・・さてはて・・・  確かに実際書類を見てみると母の名前も連帯保証人として確かに挙がっていたのですが、素人考えでは多分連帯保証人身分が相続権と一緒にひっついてきた物だろうと邪推しておりますが・・・

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回答No.3

状況を拝察した限りでは、 No.2で回答されている方もおっしゃっている通り、相続放棄ということで良いのではないかと思います。 そしてこれは「3箇月以内」(民法第915条)とあることでもあり、早めに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

pent
質問者

お礼

 有り難うございます どうも億単位の金額に母が腰を抜かしてしまってるようなのでこれからかえって 専門家を捜してきます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

法律では、被相続人の死亡を知ったときから3ケ月以内に、相続放棄又は、財孫の範囲内での債務を引き継ぐ限定承認の手続きをすれば、債務を相続する必要はありません。 相続放棄の手続きは、被相続人の住居地の家庭裁判所に行ないます。 もし、相続が開始されたことを知らなかったのであれば、今回初めて知ったことになりますから、相続放棄の手続きをされれば、債務を引き継ぐ必要はありません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、詳しいことは、弁護士会の法律相談を利用して相談されたらよろしいかと思います。 法律相談は30分5000円で、電話で申し込むことが出来ます。 申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://www.eiko.gr.jp/topics017.htm
pent
質問者

お礼

 有り難うございます。まさにそれですね 今親元にはいないので今から帰省します。 細かいことは法律相談や家庭裁判所で聞けば良いですね。 なにしろ被相続人は他県の人らしいので、ちょっと前準備が忙しそうです。

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 承認していない支払いは行う必要はありませんが……。  とりあえず落ち着くことでしょうね。  パニック状態で相談どこではないとおっしゃってますが、それこそ、「パニックなんかなってる場合じゃない」です。  インターネットで簡単に答えてもらえるところもありますんで、まずはそういうところで訊いてみることです。  ヤフーから「法律 相談」で色々出ます。  しかし基本的には、「突っぱねる」でいいと思います。  ただし、あまりけんか腰になったり、また口を滑らせて「払います」なんて言ったりすると余計に事がこじれるだけなので、まずは落ち着くことでしょう。  「これこれこういうことで、その人物とは無関係ですので、支払うことはできません」と言いましょう。  また、当然ながら、その電話が詐欺である可能性もありますので(俺が突然そんな電話を受けたら、まずその可能性を疑いますね)、交番にも届け出てください。

pent
質問者

補足

 ご返答有り難うございます。 えと、ちょっと語弊があったようなのですが 私に電話をしてきたのは「親」で 親に連絡を入れてきたのは銀行からの内容証明です。 パニックになってるのも親でして。  ついで申し訳ないのですが補足です 今、私の従兄弟(神経図太いので親元に行ってもらって書類の金額を計算してもらいました)からの連絡で負債総額は16,500万だったそうです(多分親も足し算ができないくらい面食らってるのでしょう。億単位だったとは・・・)。

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