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法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否は違法ですか?
法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否は違法でしょうか? 犯罪を構成するのでしょうか? 告訴することは出来るのでしょうか? 検察は告訴する義務はないのでしょうか?
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No.1で紹介したQ&Aでの私の回答は、 死刑の是非にはなんらも触れていないですけど… >罪を犯した(=犯罪を構成した)ことにもならないのでしょうか? ならないです。 犯罪を構成するためには、法で定められた犯罪を構成する要件に該当しなければなりません。 刑事訴訟法475条2項違反を犯罪とする規定はありません。 一般論をいえば「法令違反=犯罪」という図式は、 むしろ成立しないのが原則といえます。 (法による制裁は刑罰だけではない)
その他の回答 (3)
法律で定める職責を果たしていないという意味では違法ですが、違法だから犯罪というわけではありません。ですから、告訴などできませんし、検察の出る幕ではありません。 本来ならば首相が罷免すべきなのでしょうが、罷免するか否かは首相の裁量によるので、違法であっても首相が罷免する必要がないと考えるのであれば事実上何の処分もないというだけの話です。法相が国会議員ならば、選挙で票を失うという政治責任を負う可能性はありますが、死刑反対論者の票が増えるかもしれませんし、そもそも投票行動にほとんど何の影響もない話なので、実際に政治責任を負うこともないということになります。
補足
ご回答ありがとうございました。 まさしく「法律で定める職責を果たしていないという意味」で違法にならないのかを質問しました。 違法であっても刑罰や処分の対象になるとは限らないというのは わかる気がしますが 罪を犯した(=犯罪を構成した)ことにもならないのでしょうか? ましてや告訴もできないものなのでしょうか?
- mii-japan
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あえて言えば 職務放棄ですから 任命権者(総理大臣)は、何ならかの処分を行うことはできます 国民が行うとすれば、行政訴訟ですが、利害関係が無いからと門前払いです
補足
ご回答ありがとうございました。 検察は告訴する義務はないのでしょうか?
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
極めて似た質問が最近ありましたので、参考まで。 端的に言えば、犯罪にはなりません。 (一般論を言えば、行政上の行為は行政上の処分が可能なケースが多いので、 それ自体が犯罪を構成する=わざわざ刑事的にも処分することは どちらかといえばレアです)
お礼
ご回答ありがとうございました。 >極めて似た質問が最近ありましたので、参考まで。 死刑そのものの是非は今は問題にしてなかったのですが とても参考になりました。 ただ法務大臣の公然とした違法行為がどこからも 法的に問題にされることがないという事態が法治国家として あり得るのかと言うことが疑問でした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 紹介いただいたページにnep0707さんの回答があるとは 気づいていませんでした。 特にNO.6さんの回答を読んで死刑の是非の話になっていると感じました。でももう一回読むと確かにそれは大勢とは違う意見でした。 でもやっぱり、犯罪を構成しないとはいえ 法務大臣が法律で定められたことを守らなくても 法的にはなにも問題ないというのは どう受け止めてよいのかわからない感じです。