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傷病手当ての申請方法と条件についての疑問
- 派遣先が別会社の場合、傷病手当ては派遣元会社で申請する必要があります。
- 傷病手当ての申請は在籍している間に限定されます。
- 休養期間を経て傷病手当てを申請することも可能ですが、会社を辞めた後の申請はできません。
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こんにちは。 まず、この質問に挙げられている「傷病手当金」は、恐らく健康保険制度から支給されるものを指していると推測しますので、質問カテは雇用保険ではなく健康保険にされたほうが、回答が寄せられると思いますよ。(※雇用保険制度上でも傷病手当金制度がありますが、こちらはいわゆる失業手当を受給している人を対象とした制度ですので、現在在職中のご質問者さまには該当しません。) いくつかご質問があるようですので、1つずつ回答します。 Q1.傷病手当金の申請先について 申請するのは、管轄の健康保険組合若しくは社会保険事務所になります。 勤務先の証明という欄を、A社で記載してもらうことになると思います。 その他に医師の証明欄もありますので、こちらは通院されている医療機関で記載してもらってください。 Q2.退職後の傷病手当金受給について 「2ヶ月以上経過しているかどうか」によって変わってきます。 2ヶ月以上継続して被保険者であった場合は、現在の2倍の健康保険料を収めることで、健康保険任意継続被保険者という資格を取得することができるのですが、この「任意継続被保険者」になることができれば、退職後でも傷病手当金を受給することができます。 なお、傷病手当金と失業保険は併給できませんので、ご注意ください。(失業手当はすぐに働けるのに職がない人への支給になりますので、傷病で働けない人は対象にならないのです。) Q3.在籍してる間しか申請できないのかという疑問について 例えば、ご質問者さまが1週間、傷病を理由として休業(有給休暇ではなく無給で)した後、退職したとします。 3日間の待機期間(この間は傷病手当金が支給されません)を経て、4日目~7日目まで4日分の傷病手当金は、在職中でも退職後でも申請できます。(いずれもA社の証明が必要です。退職後に申請する場合は、なるべく早めに。) ご質問者様は、1年以上継続して被保険者であったわけではないので、これ以降の傷病手当金は、任意継続被保険者になれた場合のみ、対象となります。 参考URLを見ていただけば、より詳しい説明がありますので、ご覧になってみてください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 ということは、3ヶ月しか働いてないとしても、 1年半分の傷病手当がもらえたりするんですか?すごいですね。