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残材利用でも固定資産!?

こんにちは。 当社では、数ヶ月前に工場を新設しており、それの残材を利用して間仕切りパネルを業者に作って頂きました。 それの設置手間賃として業者より474,000円の請求書を受け取りました。 元々、購入していた残材利用で、材料費がかからなかったとしても、業者に依頼し作成してもらった1つのパネルという物件として捉えれば、固定資産だと思うのですが、この認識であっているでしょうか? 設備課からは固定資産ではないと言われて困っています。 何と説明すればわかりやすく理解しえてもらえるでしょうか?

みんなの回答

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

物がわからないので少し自信はないですが、固定資産かどうかの判断に形式基準で決める方法がありますよね? 単体で65万円以下か元資産の10%以下なら資本取引でなく損益取引とみなす。というやつですが、これは主に製造設備とか建物、構築物などに当てはめるものですのでその間仕切りパネルが建物、構築物を構成するか、製造設備を形成するかどうかですね。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

最終的には、税務当局がどう判断するかです その47万円分を経費としてその年で計上しても良いか、固定資産として減価償却分しか計上できないかです 税務調査が入ると固定資産と判断される可能性が高いですね(そのパネルの使用・耐用が2年を超える様ならばほぼ間違いなく)

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

たとえ残材を使用しても、価値のあるものができれば固定資産になります。 でも間仕切りパネルに価値があるかどうかは別問題です。

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