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著作権について

テレビの録画を親しいメル友に貸す、もしくはあげるのは、著作権法に触れるのでしょうか? どこまでが個人的利用にはいるのでしょうか?

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

結論としては、著作権法に触れます。 テレビのコンテンツにも著作権があり、録画したビデオを貸したり、 あげたり、という行為は著作権法に触れます。 私的利用というのは、原則として家の中で利用する場合、 と考えると良いでしょうね。 以前、映画の上映会が著作権に触れるのではないか、 という話もあったんですが、お金をとらない限りは、 家での上映会は問題ないそうでした。

noname#41113
noname#41113
回答No.4

日本では著作権にたいして神経質すぎるくらい厳しいとわたしは感じています。これでは、良いと思っている音楽があっても、それを人に伝える手段がアーティストや、曲名を人に教えることしかできなくなってしまいますよね? 著作権がうるさくなったのは、音楽のコピーや、映像のコピーをして利益を得ようとする人たちが後をたたないからなのでしょう。この音楽に 対しての著作権とは、「曲を 何らかの販売目的や、公共の場に使用する場合は、一言許可の申し出をしてください。」という意味にあたることのようです。その曲のコピーによってあなたが利益を得るような行為を禁止しますということのようです。 ・・・この場合は、明らかに私的利用になりますので問題ないと思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

著作権法30条によると私的複製は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的としていなければなりません。その意味から同居家族および同居家族と同等の友人までであれば複製物(録画)を渡してみてもらうことは可能だと考えられています。 残念ながら親しいメル友さんは家族同等とはいえないでしょう。 なお、録画、複製行為を禁止しているのであって、金銭のやりとりは関係ありません。

回答No.2

グレーゾーンですね。権利者側はダメという発言が多いですが、法律の条文自体が社会通念に判断をゆだねていますから、OKという法曹関係者が多数というのもわかる気がします。 3人ならいいけど、10人だったらダメとかそういう基準がないので良識に任せるということでしょうか。 少なくともTV局など権利者側が過去の番組をオンデマンドで提供していない現在では、法的に罰せられるような悪性度はないと思われます。

  • Ring53jp
  • ベストアンサー率38% (339/871)
回答No.1

確か金銭のやり取りがあるとアウトだったと思います

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