• ベストアンサー

著作権について教えてください。

こんにちは ‘個人で楽しむ’利用での地デジ動画をDVDにムーブしてCPRM解除してHDDに保存するのは違法でしょうか? 著作権法30条を見ても違法か合法かわかりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#113190
noname#113190
回答No.4

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm 文部科学省の見解です。 ここで >現行著作権法では、コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるが、放送のスクランブルなどコンテンツを暗号化し視聴を制限する手段(アクセスコントロール)は、視聴行為そのものはコンテンツの権利者に無断で行われたとしても「著作権等を侵害する行為」ではないので、技術的保護手段の対象外であると解されている。 CPRMはコピーコントロールですから、違法性が高いと思われます。 ただ、合法的な方法もあって、某機器を購入すると一部チャンネルに関しては微妙に違法なんですけど、それ以外のチャンネルの放送で録画することは合法と言われています。 この微妙に違法な点も、実は最近合法的に回避する方法が見つかり、白に近いグレーゾーンになったようです。 ここの規約で紹介はできませんけど、 >‘個人で楽しむ’利用での地デジ動画をDVDにムーブしてCPRM解除してHDDに保存するのは違法でしょうか? 普通にやると違法ですけど、ある機器を通してやると合法です、現行法上はという事ですけど。 私自身は2011年まで、その某機器を買うつもりはないですけど、その時点で編集もできないような窮屈な状態なら買って、堂々とCPRMの無い動画(微妙な言い回しです)として編集します。

その他の回答 (3)

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.3

違法になります。 第三十条では私的使用による複製することを認めていますが「次に掲げる場合を除き」という条件があります。 ・公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製すること ・技術的保護手段の回避を行うこと CPRMの解除は「技術的保護手段の回避を行うこと」に該当しますので、すなわち複製することは違法と判断できます。

回答No.2

CPRMはコピーガードと考えられ、それを解除してのコピーは、たとえ私的利用でも違法です。 (著作権法30条2項) CPRMを解除しなければ、問題はありません。 また、普通に市販されてる機器同士を接続して、ユーザーが特別な操作をせずともコピーできてしまう場合も、違法ではありません。 パソコンで、国内では販売されてないようなソフトを利用してCPRMを解除した場合は、違法となるでしょう。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

 一般的には、CPRMの解除を "技術的保護手段の回避" と捉えて違法と解釈しています。

関連するQ&A