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デイサービスで使用する映像や曲の著作権について教えてください。
デイサービスで購入したDVDを、利用者さんに見て頂くことは、著作権に問題はありますでしょうか?また、個人の家で録画した映像を、利用者の方に見ていただくことも問題になりますでしょうか?どのように調べたらいいのかわかりませんでしたので、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
NO.2の補足です。 私は実は、映像関係の会社でライツ関係の実務を少しですがしています。 その実務的な部分で言いますと、 法律的に見ると、デイサービス現場で購入したDVDを上映することは、デイサービスという営利事業として規制されるのではないか、という解釈も発生するように思われがちですが、映像の業界的な解釈として、上映する主催者の「営利」の内容が上映を目的としていない場合「営利」とはみなしていません。 つまり、対象となる視聴者がそのデイサービスに来る目的として上映を限定的に期待していない状況であれば、デイサービスの費用として金銭を徴収していても、上映が営利を目的として行われているとはみなさない、というのが一般的です。 ただし、デイサービスの案内文などに、デイサービスに来ればこんな映画やあんな映画が見れます、など映画を期待して来所することを勧誘するような文章がある場合には、営利目的の上映と見なされる場合もあるかと思います。 上記の理由で、質問者さんのケースでは、購入した(公表された)DVDであれば概ね問題ないとさせていただきました。補足させていただきます。
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- sahiro0303
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おっしゃっているのは著作権法で言う「権利制限」と「私的複製」という部分に当たります。 まず、購入したDVDを見ていただくことは無料である限り、著作権者の権利制限事項のひとつに該当し、概ね問題はありません。 ただ個人で録画(テレビの番組を、と判断してます。他のDVDなどからの複製は違法です)することは「私的複製」となり、個人や家庭これに準ずる限られた範囲以外には見せてはいけないことになっています。 質問者さんの場合が、これに準ずる限られた範囲かどうかは私の立場では限定できませんので、ご自身で判断いただくしかないと思います。(参加者が本当に限られた範囲(不特定多数でない)か、一般の人は立ち入れないのか?等) 著作権法については細かい規定がありませんので、利用者と著作権者との受け取り方が違う場合があり、その場合は個々に裁判などで判断してもらうしかしかたのないことが多いのが実状です。
- trytobe
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解釈によってどちらとも取れるようなあいまいな状態になっているので、実は断定できない状況なのです。 著作権法38条とは - はてなキーワード http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%F8%BA%EE%B8%A2%CB%A138%BE%F2 著作権法では、DVDのように映像が記録されたものは「映画」に分類され、それを再生するのは「上映」に分類されます。 が、問題は38条の「営利を目的とせず」というのが、上映行為そのものか上映した人の仕事中かどうか、というのが解釈に仕方でどちらともいえる、というところです。 著作権法 第三十八条(営利を目的としない上演等) 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (2~5項略) 上映する人が、利用者個人となるようにすれば、通常の個人的な貸し借りと同様に許容されるのでしょうが、あるところで上映し続けるようなときに解釈がわかれてややこしい、というものです。
お礼
ありがとうございます。デイサービスですと、営利を目的としないところがとらえ方にとっては営利目的になるかなとも思いますし、そうでないとも言えると思います。つまり、映像でお金をとっていませんが、利用している時間で介護保険から介護報酬を頂くスタイルですので、どうなのかなと思いました。 丁寧なご回答を頂きまして、ありがとうございます。解釈が分かれるということも事実として受け止めながら、どのような方法でいいサービスを提供できるのか検討していきたいと思います。
お礼
ありがとうございます。利用者さんは、不特定多数ではないですが、一般の方は、見学やボランティアさんという形でデイサービスを行う部屋に入ります。著作権法は細かい規定がないのですね。わかりやすい回答ありがとうございました。