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遺産分割について
長文です。 主人には腹違いの姉が二人います。(両親は他界) 様々な事情があるようで結婚した時にはすでに絶縁状態でした。 それでも、片方の姉とは会ったこともありますがギャンブル大好きで借金もあるようで、口を開けば主人の悪口ばかりで正直うまくはやれません。 1年半前に主人が病に倒れました。 治癒することのない進行性の病気です。 いつどうなるのか全く見通しも立ちません。 主人も勿論自分の状態を知っています。 そしてずっと遺産分割について心配していました。姉たちが勝手に何かしでかすのではと。 仮に主人が遺言書を残したとして私に全財産をと書いても、姉たちには遺留分を請求する権利があることはわかりました。 (1)よく、負の財産も財産であり相続するのなら負の財産も相続するとは聞きます。 それは遺留分でも同じですか? 現在私の母に100万借金しています。 倒れた直後に経営していた会社の解散費用などが入院等と重なりどうにもならなくなり借りました。 やり取りは私の口座と母の口座でのやり取りです。譲渡となると税金?などがかかると言われ、貸すのも返すのも母子の口座でやり取りをすれば大丈夫と銀行の窓口で教えてもらいそうしました。 (2)母と借用書を交わしていません。 もし、姉たちが財産を相続すると言った場合この母からの借金も負の財産として認められますか? (3)それとも、今のうちに母と借用書のやり取りをしておいた方がよいですか? もう1つの借金は地元の社会福祉協議会からの貸付金になります。元気な時に借りたのですが、途中で病気になってしまいました。 社会福祉協議会にはその旨連絡もし、「返せる範囲で少しずつでもいいので返金してください」と言われていますので少しずつ返金しています。 それでもまだ100万以上残っています。 こちらは当然借用書という名目ではないですが、貸付したという書類はあります。 (4)この社会福祉協議会の借金も負の財産として認められますか? 以上(1)~(4)までの4点が今回知りたいことです。 主人としては『若い頃に散々姉たちの借金を肩代わりしたり色々面倒みたりで充分過ぎるほど助けてきたから、これ以上姉たちに何かを残す理由も必要もない』と言い全部(と言ってもその借金払うには持ち家を売らないといけないくらい手持ち財産はありませんが)私に残したいそうです。 勿論私は主人が望むなら、その負の財産も含めて相続しようと思っています。 上記質問以外にも何かこうしといた方がいいなどアドバイスがありましたら、宜しくお願いします。
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- nagata2017
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この質問は あなたの夫の財産に関する相続の問題ですか? 夫の親の財産のことでしょうか? 上のほうなら すでに回答がでていますが 相続権はあなたと二人の間の子だけです。兄弟姉妹には相続権はありません。 勝手に上がり込んで形見分けとか称して 高価なものばかり狙って持ち去ろうとするようなことがないように気を付けないといけません。 相続権はないといっても そうやって持ち去られたら 取り返すのは困難。 相続権がないのだから 負の財産に関することも 彼らとは無関係です。 土地家屋の名義はどうなっているのかはご存知でしょうか。確認しておきましょう。 本人名義であれば問題ありません。居住用の住宅であれば 相続税もかからないでしょう。 まだこういうことを書く段階ではないことはわかっていますが 質問が相続に関することなので 必要事項として 続けさせていただきます。 プリントアウトしておいてあとで読まれることをお勧めします。 葬儀を簡素に済ませれば 少額の借金は香典で返済できる範囲でしょう。 病院の関係のある業者がすぐに顔を出してくると思いますが 遺体搬送だけでもされてしまうとなし崩し的に取り仕切られてしまいます。 遺体搬送は自家用車でもできるのです。ご自分で自宅に連れて帰ることができます。医者に書類を書いていただいた後で。 https://www.aeonlife.jp/expense/
- imagine225
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ご主人の兄弟姉妹は確かに相続人とはなりますが、遺留分権はありません。 ご主人が、あなたに全財産を相続させる旨の遺言書を書いておけば良いかと思います。 お母様からの借金100万円は、ご主人とお母様との間に借金である旨の合意があれば借用書がなくても、契約として成立しますが、ご主人がそれを知らないときは成立していませんので、あくまでも、あなたとお母様との間の借金ということになります。 なお、夫婦間には相互扶助義務があります。 余談ですが、1年間で110万円までの贈与には贈与税はかかりませんし、申告も不要です 。 なお、社会福祉協議会からの借金は負の財産となります。
- doraneko66
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名義を全部あなたに変更してしまえば良いのでは??
ご主人との間に子供はいますか? まずはそこです。 そこが記述されていませんので何とも言えませんけど、 子供がいるなら、ご主人の遺産はあなたと子供で相続して終わりです。 姉たちに権利はないのですから遺留分請求も何もありません。 ご主人の姉達は手出し出来ません。 これが大前提です。 子供がいない場合は、あなたがご主人の遺産の3/4、姉二人で1/4という のが法定相続割合の基本線です。それ以降のご質問内容に関しては 司法書士なり専門家に確実なことをご相談ください。 なお、質問文後半の「・・・あなたに残したい」というご主人の意思に 関しては、(子供がいないのなら)最低限遺言状を残してもらうことです。 権利が発生している人に「やらないよ」は通用しません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
配偶者や子がいる場合は(実親も)、兄弟へは1円も行きません。また、兄弟への相続の場合は遺留分もありません。 あなたとあなたの母親との借金は、あくまでその関係だけの問題なので、あなたの夫の相続には関係しません。あなたの夫があなたの母から借金したなら別ですが、そこは書面なり振り込み記録なり必要です。百万程度だと生活費の援助とも見えますので、借金なら明確な書類があった方がいいです。 生活費の援助と見なされる場合は税金はかかりません。また、年間総額で110万までは贈与でも税金はかかりません。 他者からの借り入れも、明確な書類があれば負債となり、相続人が相続する遺産に応じて負担する事になります。 いずれにしろ、あなたが離婚するか、万が一にでも先に亡くなったりしない限り、夫の遺産は全てあなたへ相続されます。子がいればそちらへも行きますがいないようですし。
- qwe2010
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公証役場で、公正証書での遺言書を書いてください。 すべてあなたのものにしておきましょう。 これで、不動産、通帳の名義は、すべてあなたに書き換え可能です。 遺産分割協議書も必要ありません。 相手が、遺留分を請求するには、裁判を起こす必要があります。 裁判をする人は、あまりいないそうです。 弁護士費用が高額なのと、不動産では、現金が入りませんから。 借金は、負の財産として、認められています。 書類は作っておきましょう。 実印と、印鑑証明を付けて、本人に書いておいてもらいましょう。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
法律上は相続する以上負の遺産も同じ割合で相続することになります。つまりプラスの分だけ相続するということは他の相続人が合意しない限りはできないのです。