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慰謝料交渉前に離婚届に押印してしまった。

夫の女性問題が引き金で離婚をする話しになり、離婚に同意し離婚届に押印しました。 これから慰謝料等の話し合いをするのですが、夫が慰謝料の金額に同意しない場合、離婚届を取り消す事は出来るのでしょうか?また、慰謝料を請求するにあたり先に押印した場合不利になるのでしょうか? 離婚届に押印はしましたが離婚後の本籍地等未記入の箇所が数箇所ある状況です。

みんなの回答

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

今晩は、離婚をご主人が望んでるんですよね? もし、ご主人が離婚を望んでいるとしたら、出来れば慰謝料の話し合いが済んでからのほうが有利だと思います。 もし、離婚届の提出がまだだったら、「離婚届不受理」の申し立てをしておかれたら良いのではないかと思います。 http://ysasa.fc2web.com/hujyuri.html 未記入があったとしても、ご実家の本籍を記入すれば良いだけですので、ご主人が書かれても問題がないように思います。 ご参考までに

reireiaunt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫が離婚を望み、その事にショックを受け勢いで私が離婚届をもらいに行き、署名・押印して家を出ている状態です。 離婚届は提出されてませんが、念の為「離婚届不受理」を申し立てる事にします。 ありがとうございました。

noname#84897
noname#84897
回答No.1

押印した書類は、もう提出・受理されたのですか? まだなら、とにかく離婚届の不受理届けの手続きをして、受理されないようにした方がいいと思います。役所で書類を一枚出すだけです、半年有効。 届けを出して3か月以内ならとり消すことも出来るそうですけど。家庭裁判所に申し立てをするようです。 カッとなって押印した気持ちはわかりますが、早まらないで。妻の座がいかに法に守られた有り難いものであるかは、別れたあとに身にしみますよ。慰謝料の合意も出来てないのに別れちゃダメです、後悔しますって。

参考URL:
http://www.rikonnet.jp/column/column099.html
reireiaunt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慰謝料の話し合いがまとまるまで離婚届の提出はしません。離婚届は夫が持っていますが引き取ります。 押印までした事に早まったと思ってる次第です。 離婚撤回の文書も作成しておこうと思います。 ありがとうございました。

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