- 締切済み
自分が署名していない離婚届が出された場合の慰謝料は?
お尋ねしたいのですが、以前から揉めており離婚届けに先に署名して持っておこうと離婚届の届出用紙が二人の間に存在しています。 (1)このまま私の同意なく離婚となりその用紙に夫が勝手に夫が出した場合、訴えを起こすと、勝手に署名し出した事に対する慰謝料はいくらくらいもらえる可能性があるのでしょうか?慰謝料が取れるなら、不受理届けを出さずにいたいと思います。 (2)ちょっと質問の趣旨は変わりますが、結婚後相手にわかった過去の異性関係(結婚後はない)について慰謝料を請求される可能性はありますか(それを知ってたら結婚してなかったというのです)?結婚を継続しているということで認められ慰謝料の対象にはならないと思うのですが・・・。婚約中に未申告の以前の男女関係がバレ慰謝料として500万もらって婚約解消した友達がいるというのですが・・・ 以上よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
相手が同意していない以上その書類は無効であり、それは私文書偽造罪という犯罪です。 法律上無効であるものに対して、はたして慰謝料がとれるかどうか……。 そもそも「慰謝料」とは、被った精神的な苦痛に対する謝罪料ですから、たかだかそんなことで慰謝料が必要となれば、離婚の際に発生するであろう様々な派生的問題すべてをお金で解決しなければならなくなります。 つまり、お互いに発生し合う莫大な額の慰謝料を相殺し合い、結果的にあなたに100円しか入らない、という状況が普通にありえてしまうのです。 それよりは、離婚の直接の原因となった出来事に対して慰謝料を請求する方が妥当でしょう。 (2)については、ないとはいえません。 状況次第ですので、ここで正確な答えを用意することはできませんけど。 >結婚を継続しているということで認められ これは言い訳にしかなりません。 なぜなら、相手が「知らなかった」ことに変わりはないからです。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。専門的な分野に的確にお答えいただきありがとうございます。いろいろあり頭はもやもやしてますが参考にさせていただきます。