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交際費について
出張したときに酒を買って飲みました。これは切符代と同じように旅費交通費になりますか?それとも給料になってしまうのでしょうか?〔法人です〕 新年会〔酒等飲んでます〕で使うカメラ代は交際費それとも消耗品でしょうか?その後のカメラの現像代もでてくるんですが、これも交際費でしょうか? 会社から新年会の会場まで電車でいったのですがこれは? 細かいんですが、よろしくお願いいたします。
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出張したときに酒を買って飲んだ費用は、個人の負担になり、会社には請求できません。 会社で支払った場合は、その人に対する給料として、源泉税がかかります。 役員の場合は役員賞与となり、源泉税がかかる上に役員賞与は税務上の損金(経費)となりません。 新年会にかかったカメラ代・現像代は、新年会の費用と一緒に「福利厚生費」として処理できます。 ただし、特定の社員だけでの新年会は「接待費」となります。 又、社員以外に取引先などが参加した場合は、その社員以外の人の費用は「接待費」になります。 新年会の交通費は、交通費として処理できます。 ただし、特定の社員だけでの新年会の交通費は「接待費」となります。
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- jun95
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新年会費を会議費にできるという意見がありますが、酒類がともない、もっぱら慰安を目的とするものは、通常、会議費にできません。可能性があるかないかについては、やはり税理士さんに相談される必要があると考えます。
- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
出張時のお酒は、宿泊費の一部(宿泊費が定額の場合)で、別に会社に請求する事はできません。 新年会については、全部福利厚生ですね。 毎月積み立てておいて使うようにすると税務署からの文句が減ります。 ただし、ここに上げられた事例は、全部、うまく説明すれば 「会議費」(または打ち合わせ費)で処理できる可能性があります。 pinomenさんの上司次第でしょう。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
個人事業者の場合だと、合理的に定められた旅費規程を作り、正しく運用しておれば、出張旅費として経費として落とすことが可能です。これは、出張にかかる実費弁償に相当するもので、ホテル代などに充当されるものです。このホテル代の範囲内でお酒を買っても、認められるものです。質問の主旨とは違いますが、従業員が多い場合などには有効な方法です。 また、新年会の件ですが、かつては、下記のURLにあるように、特定の経費で、特定の金額については、税務署は文句を言わなかったのです。金額的に目立つようであれば、それなりの経理方法が必要ですが、実際の調査で追求されないようにしてあれば、文句を言われません。しかし、不況で税収が減る中、税理士さんと相談して、どのようにしたら損金で落とせるかを考えるのは有用です。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point01
- Spur
- ベストアンサー率25% (453/1783)
それらはすべて会社の経費になるものではないですね。 自腹だと思いますよ。 それを経費にしたら、税務監査で問題になると考えます。