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たばこの製造について教えてください!

たばこについて教えてください。 たばこを営利目的で製造するとタバコ事業法という法律にひっかかると知ったのですが、自分で吸うために葉からたばこを作ることは法にふれないのでしょうか?それともJT以外はたばこをつくることも売ることも禁止されているのでしょうか? 薬局で薬草のたばこが売られていますが、あれもJTなのでしょうか…?詳しい方がおられましたら教えてください。

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  • takuranke
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回答No.2

葉たばこの栽培はたばこ事業法の定めによって、JTと契約した農家だけしか原料用として栽培することができません、そして契約農家には種子が無償で配付されます。また、たばこ事業法で、原料として使用できないものを除き、農家が売り渡す葉タバコ全量の購入をJTに義務づけています。 なので個人の栽培も製造もできません。 たばこ事業法では 製造たばこを以下のように定義付けています 「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」 なので、葉たばこを一切使用していない薬草たばこはJT以外でも製造可能です。(たばこに似ているだけで厳密にはたばこではないです)

deadstroke
質問者

お礼

補足のところでお礼をしてしまいました!すみません! こちらに返信しないとお礼ポイントがはいらないのですよね。 失礼しました。

deadstroke
質問者

補足

ありがとうございます! なるほど…。契約農家があるのですね。たばこの自家栽培は無理、と。 たばこに似ているだけでたばこではないもの、たとえばハーブたばこなら、OKなんですね。たばこの“葉”ではない薬草でも栽培可能ですよね…。でも、ニコチンはなくともタールの摂取が多くなるとか…。そのへんはどうなのでしょう? 合わせての質問で申し訳ありませんがお願いします。

その他の回答 (3)

  • ykrn
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回答No.4

タバコの葉を使ったタバコの生産については他の方の回答に有るとおり、法律で禁止されています。 薬局で売られている薬草タバコと言うのは「ネオシーダー」のことでしょうか? これは見た目はタバコそっくりですが、セキを鎮め・タンをきる、鎮咳去痰薬です。 タバコの葉は一切使われていませんが、ニコチンも1本(1g)当たり約2mg含まれています。 また、吸入する煙中でも微量のニコチンの発生がみられます。 これは薬草タバコと言うよりも、タバコの葉の代わりに紙に塩化アンモニュウと言う、一般的には肥料とした使われる化学品を染み込ませ手、それに火をつけて煙を吸い込む物です。 更に、香料として、 安息香酸、カンゾウエキス(これは薬草成分です)、ハッカ油が微量含まれています。

deadstroke
質問者

お礼

ありがとうございます。ネオシーダーというのですね。 紙にアンモニュウという薬品が… 身体にわるそうですね。 といってもたばこよりましでしょうが。 参考になりました!ありがとうございました。

  • takuranke
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回答No.3

#2です。 タールは有機物を燃焼させれば必ず生じるものです。 タールは使う材料によって変化するようです、また、葉たばこより、ハーブを使ったもののほうがタール分は少ないそうで、ハーブでも葉っぱより花びらのほうがより少ないとのことだそうです。

deadstroke
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 タールはなるほど。 ハーブを使ったたばこのほうがタールとともに少ないのですね。 ありがとうございます。参考になりました。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

はい、タバコ事業法では「JT以外は製造してはいけない」と明記されていますし、例外規定もないため個人であっても製造は禁止です。

deadstroke
質問者

お礼

ありがとうございます!たばこ事業法に明記されているのですね。 なるほど。JT以外は無理…。 しかしJTって。。。 あわせて上の質問もお答えいただければ嬉しく思います。 よろしくお願いします。