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社会保険の扶養への登録について

お世話になります。妻を私の会社の健康保険の扶養としたいと考えています。 妻は昨年4月から今年3月まで。今年4月から9月末まで職についていました。 (今年4月から9月末までの総収入は130万円程度でした) 10月から私の勤務する会社の健康保険の扶養にしたいと思うのですが、 条件や制限はどのようにして決まるのでしょうか。 具体的に回答いただける方、よろしくお願いします。

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回答No.2

あなたが「政府管掌健康保険」でしたら、 奥様の退職後の過去の収入は一切関係ありません。 退職後の収入があった場合は、向こう1年の収入で見ます。その見込み額が130万円未満でしたら、扶養にすることが出来ます。 したがって、退職前は130万円以上の稼ぎがあっても奥様の退職後の10月以降の収入がゼロであるか、向こう1年の見込み額130万円未満であれば、扶養は可能ということです。 同時に国民年金第3号被保険者となります。 しかし、あなたが「健康保険組合」の場合は少し話が変わってきます。 運営上独自の扶養認定基準を持っています。その基準は健康保険組合によってさまざまです。 政府管掌健康保険では過去の収入を対象にしませんが、健保組合によっては対象にします。 まずは扶養認定基準を知ることです。 ですから、奥様の退職前に事前に直接健康保険証の健康保険組合に「扶養にできるか。可能であれば、何時から扶養にできるか」などご確認されたほうが確かです。 もし、「あなたの扶養になれない場合」は 市町村役場で「国民健康保険に加入する」か、奥様の現在の健康保険を「任意継続される」かのいずれかになります。保険料の安さで選択してもよい。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ ただし、『国民年金』は通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者と同時加入いたしますが、健康保険組合で被扶養者の認定がされない場合 政府管掌健康保険の扶養と考え方は同様ですから、それに該当する場合は直接、社会保険事務所へ「国民年金第3号被保険者申立書」を提出します。健康保険組合は一切関係ありません。健康保険組合の被扶養者でないため、このような手続きを行います。 詳しくは事前にお住まいの近くの社会保険事務所へお尋ねください。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm 《 注意 》このときに何も国民年金の手続きを怠りますと、国民年金の未納のリスクを背負うようになりますので、それだけは気をつけてください。 『国民年金第3号の資格 要件に該当すれば第3号被保険者の資格を取得できる』 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704mk21.htm   ※URLは任意継続ですが、国保に加入でも同様です。

noname#27233
質問者

お礼

なるほど。分かりやすい回答ありがとうございます。 こいうい回答が増えると、コミュニティーの質がグンとあがりますね。 私は会社務めで健康保険組合に加入しています。 加入先の認定基準を調べてみます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>条件や制限はどのようにして決まるのでしょうか。 具体的な条件、基準などは御質問者の会社の健康保険が決めています。 なので健康保険に聞いてください。 (法律上は生計を維持されている人という抽象的な定義しかありません)

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