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郷土会8団体の連合会が予定する大赤字予想行事の負担の拒否について

近く郷土会8団体連合会が予算1000万程度の行事を計画しています。 1団体に対する割り当てがチケット負担100万円、広告費負担100万で、更に赤字が出た場合の割合負担が課せられる方式です。連合会における決定はまだです。 そこで質問です。 1.連合会の打ち合わせのなかで、負担能力が小さいことを理由に、或る郷土会が負担20万しかできないことを条件に、それならOKと限定的に承諾することができますか? 2.打ち合わせ会で押し切られて、代表が全予算を承諾した場合、その郷土会は、事前に総会において予算20万なら行事OKという条件で議決していた場合、総会の議決に違反した会長の責任はどうなりますか? 大赤字が出た場合、総会議決に反してOKした会長個 人の債務負担になりますか、それとも、当該郷土会の 債務負担になりますか。 3.郷土会は20万限定で議決したことを理由に、それ以上赤字がでた場合、連合会からの赤字負担の要求を飲む義務がありますか? 以上3点お尋ねいたします。2006・09・18

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.3

最初に私は書きました。「基本的にその団体の自治の問題なので、その団体自体が決めることになります。」 従って、外部の人間が言えることは抽象的一般的常識的なことしかありません。 この補足を読んでも、あなたの質問を取り違えているとは思いません。あなたの質問には十分に答えていると思います。ただあなたは自分に有利でないアドバイスなので否定しているだけだと思えます。 別に参考にしていただかなくて結構です。あくまでアドバイスであり、採用するかどうかはあなたの選択です。 これ以上アドバイスできることは無い(すべて回答済み)と思います。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

補足質問を見ましたが、多数決を徹底的に否定する立場に居られるようですが、多数決は民主主義の基本原理であり、その決定には従うべきです。それを否定するなら、その団体から離脱するしかありません。 (1)その組合に所属し続けるなら従わなければなりません。その組合に参加するということは多数決による採決を承認することであり、承認したからにはそれに従う義務があるからです。どうしても気に入らなければ、脱会するしかないでしょう。 (2)私の見解ではこの種の団体は任意組合であり、組合自体が契約関係としての存在ですから、その内部合意事項は契約の一部となります。したがって、公序良俗違反等の違法な合意事項でない限り、その合意事項に従わないことは不法行為となるでしょう。 (3)多数決は民主主義のルールです。それで負けたからといって、どこにも不法行為などありませんから、損害賠償の余地はありません。

anteisan
質問者

補足

早速補足に対するご回答有難うございます。 せっかくのご回答ですが、補足質問を捕えるポイントが違っているので、ご回答も多数決原理とか、組合関係が契約関係だとか、民主主義のルールとか抽象概念での説明なので、残念ながら参考になりません。 10の郷土会が提携した連合会という名の団体が、各郷土会が負担できないほどの行事計画を予定していて、連合会幹事会において強引に多数決で押し切ろうとしている問題について細部の質問をしているわけです。 多数決を否定する立場での質問でなく、費用負担できない場合(その可能性は100%)に、幹事会に出て やむなく多数決に従った郷土会選出の幹事とその負担ができない会員との関係を質問しているわけです。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

基本的にその団体の自治の問題なので、その団体自体が決めることになります。 法律上は、その連合会は、民法上の任意組合契約ということになると思われますので、その適用があるでしょうが、組合の債務には組合員が無限責任を負う旨の規定以外は格別見るべき規定はないと思いますので、いったん議決された事項については法律上の救済は難しいでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88 議決に反した行為なら、不法行為として損害賠償等の対象になりえると思われます。 1. 限定的な承諾が承認されるかどうかは、それ自体が議論の対象であって、団体が決めることです。 2. どのような団体でも、最終的な決定権は構成員の総会にあり、代表者はその決定に従って運営を行うのが職務であって、代表者には予算を決定する権限はないのが常識です。質問の「代表が全予算を承諾した場合」とはどういう状態を指すのかが不明なため、回答不能です。例えば総会によっては代表者に予算に関する権限が委譲されている場合があり、その場合には代表者が決定しても何の問題もないでしょう。  赤字の処理については、会長(代表のことだと思いますが)の責任の有無にかかわらず、団体の各構成員の負担になります。代表者に責任があれば、各構成員が不法行為による損害を受けたとして代表者に損害賠償を求めることになります。 3. あります。理由は、民法上の任意組合と見られるからです。 赤字がでるということは、その行事を行うための会場設営などの支払いに関する契約が存在するということです。赤字になったからといってそれを負担しないような団体なら、だれも最初から契約に応じません。

anteisan
質問者

補足

補足です。本件の郷土会は全く任意の団体で、それを単に提携したものが連合会です。また、この連合会会則によると、重要事項は各連合会長から指名された幹事による幹事会が決定し連合会の総会に報告し承認を得ることになっています。 それを前提で補足質問します。 (1).行事の見積もりを1社だけから取っていて、おかしいと1幹事(郷土会代表)が幹事会で主張しても多数決で押し切られたとします。後日議決に反対した郷土会が1社見積の不当性を理由に行事に参加否定したり、予算が大きすぎて負担限度を超えていることを理由に、行事に参加否定をすることができますか? 参加否定できないとすれば、その理由、根拠は何ですか? (2)上記の連合会で決定した行為は、法律的には契約ですか、または、単なる連合会の決定で、法律的拘束は ないと解釈できますか? (3)或る郷土会の総会では、この行事の予算をみて行事不参加と決定しました。それを代表する幹事が幹事会で行事不参加を主張したが、行事断行が多数決で決定し総会でも報告承認されました。この場合、郷土会不参加を決めて幹事会に望んだ郷土会は、当該幹事または連合会総会に出席して反対意見を述べながら、多数決で押し切られた郷土会選出の代表(会長で予算権などなし)にたいして、出身郷土会は何らかの措置(損害賠償請求)ができますか?

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