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権利能力無き団体の総会における決議権の発生日
サークルや町内会のような法人になっていない権利能力のない団体の総会において、いつの時点の会員に議決権はあるのでしょうか?その法的な根拠もあれば教えて下さい。 なお、規約などで特にそのことは明記されていません。 会計は4/1~3/31日で行っていますが、総会は会計が完了後の5月頃に行っています。総会の日時からすると前年度にあたる事業報告・会計報告、今年度の予算計画・事業計画などについて決議しますが、前年度の事業報告・会計報告があるので、前年度の会員の承諾を得なければいけないような気もしますが、今年度の事業計画・予算計画は前年度で退会した人は無関係で、今年度会員に承諾を必要とするものと思います。 前年度に退会した人に議決権はあるのか、今年度から新規会員になった人に議決権があるのかよくわからなくなりました。とくに規約などで決まっていない場合どうすればよいのでしょうか?法的な根拠もあれば教えて下さい。
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- poolisher
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規約などで明文化されていなくとも、反復的に行われている行為は公序良俗に 反しない限り慣習として法的根拠になります。 権利能力なき団体の構成員の規定や議決手続き、議決権についても習わしが あればそれは原則として有効となります。 もっとも、規約がないというのは、不安定な状況ですから作っておくのに 越したことはないと思います。 「前年度決算は前年度会員で承認手続きするべきだ」という理屈はなるほど という点もあるでしょうから、団体の総意として規定するのであればそれは それでありかも知れません。 ただし今の時点で、決算承認は旧会員にも求めるべきだという主張はたぶん 認められないと思います。 自治会や団地組合等の会員権利の有無を争った判例では団体自治を維持する 観点から会員資格を制限することは合法であるというものが多いと思います。 つまり、前年度会員を非会員とする(=議決権を与えない)という規定は 有効であるとされる可能性が高いと思います。 質問者さんのような疑問は当然ですので、普通は出来るだけ予算どおりの 執行に努め、特に積立や次年度繰越に過不足がないように気をつけるもの です。
- kuroneko3
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権利能力無き社団について,特に法律で明文の規定は設けられていません。 総会の議決権については,規約などで特に明文の規定がない限り,総会当日時点で会員になっている人に議決権があるものと解するしかないと考えられます。 なお,株式会社の株式総会については,一定の基準日を定めて,その基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会の議決権者とすることが認められています(ただし,基準日から3箇月以内に開催される場合に限ります)が,基準日を定めない場合には総会開催当日の株主を議決権者として取り扱わなければなりません。議案の内容によって議決権者の範囲を区別することはできません。
補足
解凍頂いたお二人ありがとうございます。補足なのでまとめて投稿させて頂きます。 できて2年目の会で、昨年は前年度という概念がありませんでした。今回は前年度ができた最初の年です。前年度の会員か今年度の会員かと言うことについて役員同士で考え方にまとまりがありませんでしたので、質問させて頂きました。 法的な根拠はないけれど、株式会社に関する法律を参考にすれば総会当日とするのが妥当であり、また慣習としても総会当日の会員をすることが一般的に行われているのでそうすることが妥当。従ってそれ以外にする場合は、規約などで定めておくのが妥当という解釈でよろしいでしょうか?