※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員会および総会の議決を経ずに行った会長の対外的契約は有効か?)
役員会および総会の議決を経ずに行った会長の対外的契約は有効か?
このQ&Aのポイント
役員会および総会の議決を経ずに行った会長の対外的契約は有効かについて、A町郷土会を例に考えます。
A町郷土会は他の旧5町郷土会と連合体を結成するため、会長が議決を経ずに結成式に参加しました。
しかし、A町郷土会の会則では役員会と総会の同意が必要とされています。
役員会および総会の議決を経ずに行った会長の対外的契約は有効か?
(1)新しい市制に移行した旧5町村には、東京にそれぞれ「在京郷土会」という団体がありました。
(2)市制移行を契機に、その旧5町の在京郷土会を提携して「連合体」を結成しました。
(3)ところが旧5町郷土会のうちA町郷土会だけは、役員会および総会の議決、承認手続きを経ずに、会長が連合体構想に合意して結成式に参加しました。
(4)このような前提で「A町郷土会」に関しておたずねいたします。役員会および総会の議決を経ずに行った会長の対外的行為(連合体参加)は有効ですか?
(5)また、この会長は「重要事項は役員会の過半数の同意を得て、さらに総会の過半数の同意を得なければならない」と規定された「A町郷土会会則」を無視して行ったわけですが、体内的(A町郷土会)には無効となりますか?
(6)役員会や総会の議決、承諾を得ないで行った会長の対外的行為(連合体参加)は、表現代理とか無権代理とか越権代理のどれに属し、どのような問題になるでしょうか?
(6)できれば専門家のご意見をおきかせてください。
お礼
ご回答有難うございます。回答文の前段は主語と述語の関係が不明瞭で難解ですが、提供していただいたURLによって、よく理解できました。