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間違った給料をさかのぼって請求したいのですが・・・
深夜手当てなどが労基法に沿っていないと会社に指摘していますが、それが認められて訂正すると会社が言った場合、何か月分までさかのぼって請求できるでしょうか?
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労働基準法 (時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 以上のことから、時効は2年になります。
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noname#26959
回答No.1
間違いが認められたとして、過去2年分までさかのぼって請求できます。 2年を経過するものについては時効が成立しており、請求する権利がありません。 http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2006_5.html
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。
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