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道交法における『本来の用い方』
道交法の『運転』の定義にある『本来の用い方』について規定した法令や判例はあるのでしょうか? 自動車の場合は自明かもしれませんが、軽車両の場合は、この使い方が『本来』だ、と簡単には言い切れないように思うのですが
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回答No.1
自転車は(法的には)自動車と同じ車扱いですが? 「皆が使うもの」として例外的に大目に見る(罰金など無し)傾向がありますが 法的には (飲酒運転や駐車違反など)車と同じ扱いとなっています。
補足
自転車に限りませんが、軽車両には自動車の場合のような、これが道交法上の『本来の用い方』だ、と教えてくれる教習所が必ずしもありません 具体的に明文化したしたものはどこかにあるのか、というのが質問の趣旨です