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敷金の事で揉めています

会社→不動産経由の契約で社宅として借りた家を引越したのですが、最終的な退去料として30万円以上の請求がきました。 家は入る前に内装工事をしてあり、基本的には新築同様でした。 請求内容は、壁紙、お風呂のカビ、フローリングの傷、天井の壁紙、お風呂場のガラス戸のカビなどです。 あと、窓のパッキンにタバコの匂いがついて取れないとか、ハウスクリーニング代などものすごく細かい所も直してもらうことになると、退去時の立会いで散々言われました。 フローリングは1箇所50X50四方くらいに、リクライニングソファーでついたと思われる傷がありましたので仕方ないかと思っていますが全張替えが果たして必要なのか疑問です。 あと、タバコを吸っていたので壁紙の張替えも納得がいくのですが、お風呂場のカビや窓のパッキンなど普通に生活していて汚れた箇所も全て直せと言われています。 それだけなら、会社と不動産を通して話し合いをしてくれと言いたい所なのですが、ひとつ問題があります。 約2年間住んだのですが、いろいろ事情があって子供連れの知り合いが半年程家に住んでいました。 本当は半月程度の予定だったのですが大家から 「念書を書いてもらえれば知り合いが住んでも問題ない」 と言われ、会社を通さずしぶしぶ念書を書きました。 念書の内容は、 「壁紙やお風呂の小物などを退去時に入居時の状態に戻す」 というような内容でした。 会社に相談し大家と話し合いをしてもらったのですが、全てを入居時の状態にという条件で絶対に譲らない様子です。 自分の納得した部分はきちんと払おうと思っていますが、今のままでは納得が出来ません。 どんな事でもいいです。 ご指摘、ご指導あれば素直に受け止めます。 どうか解決策を教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239262
noname#239262
回答No.5

 #3です。  元の契約書はともかく、念書の内容を見る限り、これらはあきらかに「原状回復を域を大きく超えている」と判断できます。#4の方が書かれているとおり、「原状回復」は元の状態に戻すことですが、借主の故意過失を除く「経年変化(=自然消耗)」はそれに含まれません。そういう意味では、仮に裁判となった場合、負担割合は相当の減額が期待できます。(※最初に書いたとおり、故意過失による壁紙・床の補修は負担覚悟してください)  また、#4の方が書かれた『相手方の都合の悪いことは教えてくれなかった(不利になる事実をわざと告げなかった)』点についでですが、契約時や念書を書いた際にいかがでしたか?(←かなりの重要ポイント)  もし事実であれば、消費者契約法うんぬん以前に、特約などの「重要説明事項」の説明義務違反で宅建業法違反となり、裁判の際には故意過失分を除いた「特約の全面無効」を主張できます。(※宅建業法は適用順位が高い、かなり厳しく問われる法律なのです)

anessa0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「原状回復」以上のことを求められていることは、念書を書いた時点では説明がありませんでした。 言葉のニュアンスとして、汚したらキレイに戻してくれという感じだったと思います。 皆様に頂いたアドバイスでやっと太刀打ち出来る道が開けてきました。 ひとりでずっと悩んでいたので、本当にここで相談してみてよかったです。 アドバイスどうもありがとうございます。

回答No.4

原状回復義務は新築に戻すことではないです 当然、経年変化は有るのですから新築に戻す行為はグレードアップです 経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っているので、 質問者様が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の 合理性を欠きます。 念書に関して、もしかすると消費者契約法で太刀打ちできるかもしれません 質問者様の「一般的な「現状回復」のことだと認識してサインしてしまいました。」 と認識にずれがあり質問者様が誤認していたとすれば 相手方の都合の悪いことは教えてくれなかった(不利になる事実をわざと告げなかった) 事が該当するかもしれません 消費者契約法とは事業者の一定の行為により消費者が誤認し、 又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる ということです 悪徳商法などから消費者を守るルールであり、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができます ・販売時の説明がウソだった(事実と異なることを告げられた) ・儲かるって聞いたのに(将来どうなるかわからない不確実なことを断定的に告げられた) ・都合の悪いことは教えてくれなかった(不利になる事実をわざと告げなかった) ・帰らせてもらえなかった(不退去、監禁等) 専門家ではないのでアドバイス程度にお聞きください

anessa0123
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 わざと教えてもらえなかった訳ではないと思っているのですが、わざわざ都合の悪い事は言わなかったのだろうと思います。 結果を聞いてやはり大家が念書を盾に新築に戻すことを譲らない場合は、認識にずれがあったことを断固として主張してみます。 アドバイス本当にありがとうございます。

noname#239262
noname#239262
回答No.3

 質問内容に色々な要素が書かれていますが、要するに「原状回復義務」についてですね。  本来、借主の故意過失(今回だとフローリングの傷)を除く「原状回復」は「全額貸主負担」です。通常、同様の質問があった場合『契約に特約などで借主全額負担が記載されているか』確認していただくのですが…すでに念書で書いておられますね。これはマズかったです。念書が法的効力のある正式なものでしたら、太刀打ちするのは難儀です。  少し話が前後しますが…契約書に特約として「全額貸主負担」と書かれていて承知の上で契約した場合、この特約は有効となります。しかしながら、過去の裁判事例では「特約無効」の判決が多数出ているので、交渉しても納得いかない場合は裁判を起こすしかない、とアドバイスしています。  今ケースも、最終的には裁判でしか解決しないような気がしますが、ただ、念書で特約を了承しているので、それもかなり難しいかも…。  とりあえず、再交渉するしかないのですが、その際に壁紙とフローリングの全張替えは仕方ないかも。材質にもよりますが、色が部分的に変わってしまうので、一部張替えは滅多にしません。かなりの費用だと思います。ただし、風呂場のカビや窓のパッキンなどの汚れが「通常に生活していたレベル」ならば、本来これらは貸主が全額負担すべものです。このあたりをつついて、減額交渉するしかありません。気が進みませんが『応じなければ裁判を起こす』ことをチラつかせながら...。  しかしながら、前述の通り、裁判を起こしても完全勝利は難しいかも。また相応の費用と時間と労力を要します。  妥協額(負担割合)が大きくなることを覚悟し、できれば専門家立会いの下で交渉しましょう。  最後に、物件の所在地を教えてください。東京都など地域限定されますが、減額交渉や裁判時にも目安となる「東京ルール」というものがあります。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
anessa0123
質問者

お礼

迅速な回答どうもありがとうございます。 自分の質問の補足かと思い、念書の内容を補足部分に書いてしまいました。すみません。。 少しの負担はしょうがないと思っていますが、どうしても納得がいかない時は裁判を起こしてでも理不尽な金額を負担したくないと思っています。 が、実際は・・・頭が痛いです。 教えてくださったガイドラインを参考に、これからどうするか考えたいと思います。

anessa0123
質問者

補足

今思うと念書はマズかったと思えるのですが、当初は子供がらくがきをしたり、何か大きなキズをつけたりした部分を直す事は当然の義務だと思い、一般的な「現状回復」のことだと認識してサインしてしまいました。 念書はテンプレートのようで、この様な内容です。 ・退却時の借主負担による補修義務内容 1、畳張替え、裏返し及び畳床、カーペット、クッションフロアー等。 2、障子、襖、建具の破損取替え、ガラス等。 3、浴槽及び風呂釜の部品、浴室の小物。 4、住宅のカギ、錠前、電気スイッチ、電球、その他小修理に属する物。 5、壁、壁紙、網戸、床、等。 6、清掃(ルームクリーニング)費用。 ・その他も入居時の原状に回復し、預かり敷金を超過する分については、追金、補充するものとする。 貸主、物件名 日付(記入なし) 自分の住所、借主にサインと印 連帯保証人の住所とサインと印 以上です。

回答No.2

大変な心労ですね。私も経験がありますが、個人・会社で話をしても敷金は戻さないと言われ、3ヶ月位ダメでした。最後の手段でネットで調べて東京の司法書士に依頼をしたら、即日敷金を返してくれました。費用もたしか一万位でしたよ。地方に住んでいるので、東京の司法書士の封書で驚いたのでしょうね(笑)敷金の件ですが、普通に生活をしていての汚れとかの修繕費用は、家賃の中に含まれると聞いています。又相談者様のクロスは張って2年くらいですので、十分清掃できれいになると思います。多分ビニールクロスだと思いますが洗剤とか使えますよ。どうしても修理する所は、ご自身でも見積もりを取ってください。家主さんと依頼するリフォーム会社は日頃関係がありますから、相談者様には上乗せした金額の請求があります。私は自分に知り合いにクロスの張替えを頼みまして、随分安価で済みました。とにかく請求の見積もり金額を調査をしてください。少しでも敷金を返してもらいましょう。貴方様は納得した部分はきちんと払うと述べているので、素晴らしいと思います。頑張ってくださいね。

anessa0123
質問者

お礼

迅速な回答どうもありがとうございます。 本当に起きてから寝るまでずっと頭の中でどうしようかと考えていて、とても疲れます・・・。 このままもやもやするよりも、その道のプロにお願いするのが一番いい方法なのでしょうね。 再度会社と大家で交渉が行われるようなので、その結果次第で裁判なり行政なりでの対応をすることにします。 ただ、出来るだけ歩み寄って欲しいし歩み寄りたいと思っているので仲裁を頼む前に自分でリフォームの見積もりを取ってみます。 自分で出来ること、皆様にアドバイス頂いたことは全部やってみようと思います。 納得がいくまで頑張ります!

  • ZX6RR
  • ベストアンサー率16% (7/43)
回答No.1

大家さんの言っていることは法的に認められていません。 裁判をやれば、間違いなく勝つでしょう。 (普通の生活での汚れ、傷は請求できない。) 弁護士辺りに相談してみれば、すぐ決着つくんじゃないでしょうか? 詳しいことは専門家さんよろしく。

anessa0123
質問者

お礼

迅速な回答どうもありがとうございます。 会社の人間、仲介業者が退去時の家の状態を見たところ自分が認めている壁紙以外は支払わなくていいのではないかと言われましたので、生活での汚れ、傷の範囲内は間違いないと思われます。 早く決着をつけてすっきりしたいです。 アドバイスどうもありがとうございました。

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