- ベストアンサー
労働基準法違反の状況についての質問
- 私が勤めている小さな会社で、喫煙者が多い状況です。私が喫煙の問題を訴えた結果、社長から喫煙可とされた部屋に移動するよう命じられました。しかし、その部屋は仕事に適さない環境であり、また私が使用する必要がある場所とは別の階にあります。
- さらに、私が他の社員と異なる出勤時間になるようお願いしたところ、例外は認められないと言われました。しかし、会社には就業規則が存在せず、他の社員も遅い出勤時間になっています。
- 私は労働基準法に反しているのではないかと疑っており、どう反論すべきか悩んでいます。労働基準法について詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>就業時間について勧告書に「○○(私の名前)に例外を認めず、基本就労時間の遵守をされたい」とあったのですが、これは他の社員には例外を認める、とも取れます。そんな事は可能なのでしょうか? 理論上は可能です。確かに画一的に就業規則等で労働時間を定める、という方法が一般的だと思いますが、労働時間は個々の労働者との個別契約で決めるものなので、こういうこともできてしまいます。 勿論、嫌がらせでしょうし、それを証拠に訴えることは可能かもしれませんが。 組合は個人加入の組合もあります。会社単位ではありませんので、争うのならばそういう方法もあります。 ただし、個人的な意見を申し上げれば、あまり長居は無用かと思います。こういう体質の会社はいくらやってもよくなるとは思えないので。楽に賠償を取れそうなら取るだけ取って、取れないならそのまま消えた方が貴方のためだと思います。 あとはその部屋の勤務を拒否した時に会社が止めさせたとき、解雇と見ることができるか否かです。やはり実態判断があるので微妙ですが、うまく解雇に持って行ければ30日前予告か30日分の平均賃金の支払いをしなければならない、というのはあります。まあ、これも「上手く行けば」という世界での話ですね。あまり過度の期待は良くないでしょう。
その他の回答 (4)
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
唯一の経理担当なら「この会社を辞める」と言ってみては。 本当に必要な人材なら社長も考えるはずです。 経理に辞められては困るのが普通の会社です。 変な部屋に押し込められて耐えられますか。 タバコ以前の問題だと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社長は貸借対照表や損益計算書等の財務諸表も読めない人間なので 「経理が辞めたら困る」とは知らないと思います。 やはり辞めさせる為の嫌がらせでしょうか。 変な部屋に押し込められるのを拒否したいのです。 その正当な理由付けを今必死で探しております…。
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
申し訳ありませんが早く次の職場を探されることをお薦めします。これはやめてくれということです。これに対抗することは労力の無駄使いです。対抗方法はありますが大変な時間と労力を掛ける覚悟がいります。たとえ意が通ったとしてもそれでへこむ相手ではありません。もっとあなた(女性)を大切にしてくれるところは探せばあります。法的手段もありますがこのトップには意味ないことです。はっきりいいますが馬鹿につける薬はありません。ご自分を大切になさったほうがいいと思います。けだし、ことほど左様に日本は遅れているのです。お腹立ちは十二分承知の上で書きました。悪意はありません。お聞き流しください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり「辞めてくれ」と言う事なのかもしれません。 ただ、泣き寝入りだけは絶対にしたくないのです。 訴訟も視野に入れています。たとえ訴訟を起こして勝ったとしても微々たる金額しか入らないことも知っております。 社長がとある場所では「人格者」の様に認知されているので、訴訟を起こされて一番困るのは社長自身なのです。 悪意なんて感じませんよ。回答して下さる皆様に感謝しております。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
勤務場所が不当、ということなので、労働基準法の問題ではないと思います。労働基準法は労働者の最低の労働条件を定めた法律なので、こういったものには対応していません。また、喫煙問題に関しては健康増進法に基づくガイドライン(参考URL)がありますが、これも任意的なものにすぎません。 あとは「隔離部屋」といった人権侵害に当たるかどうかです。この集団的なものとしては何社か有名どころでも争議が行われていますが、これがそれに当たるか、は微妙なところです。 難しいところですが、労働組合に相談してみるのが一番良さそうな気がします。ただ、行政機関(個別労使紛争=労働局)や組合に言うのはかなりリスクを負うことになりますから、行動に移す際は慎重に。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社には労働組合がありません。なので訴えた時点で既にリスクは背負っています。 また、他の2名の非喫煙者もワンマン社長の言いなりなので応援を求める事は不可能です。 就業時間について勧告書に「○○(私の名前)に例外を認めず、基本就労時間の遵守をされたい」とあったのですが、 これは他の社員には例外を認める、とも取れます。そんな事は可能なのでしょうか? また質問してしまって申し訳ありません。 ご存知でしたらお教え下さい。
- miu_chan
- ベストアンサー率51% (438/853)
労働基準法の前に、 健康増進法の25条の違反になっている気がします。 (受動喫煙を防止して分煙しなさいよ、というやつ) ただ、罰則がないので、 近所の保健所や、職場なので労基署などに申し出て 環境の改善の指導をしてもらうという形でしょうか。 職場が、仕事に向かないほどの狭い場所という件は 労働安全衛生法の71条あたりかなと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は一番最初の訴えの時に正にその健康増進法の25条を伝えたのですが 「罰則が無い」と一蹴されました。 労基署には電話で伺ったところ「こちらには職場を禁煙にさせる権限は無いのです…」と申し訳なさそうに言われました。 71条は席の移動を命じられる前に調べましたが、訴訟になった時に効力を発揮するものでしょうか? また質問してしまって申し訳ありません。ご存知でしたらお教え下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり社長は私に辞職勧告をするつもりでいるようです。 その理由は「度重なる無断欠勤、無断早退を繰り返す。容認の範囲を超える欠勤、早退も目立つ」とのこと。 これは全くのでたらめで欠勤も今年度の有休はまだ4日しか消化していません。 逆にこのような態度に出られて覚悟も決まりました。 とりあえずは小部屋への移動を断固拒否してみます。