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「対人賠償額のお支払い」の紙が…

私は、19歳の誕生日の日に追突事故に遭いました(;_:) 車には、私と主人と子供が乗っており過失は10:0で 私は0です。 事故に遭った次の日から8月末(総治療日数220日)まで整形外科(107回)と 脳神経外科(12回)へ通院しました。 先月、保険会社の方へ今月いっぱいで通院を終了したい。と連絡し、昨日「対人賠償のお支払い」という紙が届いたので目を通しました。 治療費  795040円→医療機関に支払い済みです。 通院費  31430円 →タクシー代。バス代。 休業損害 313500円 →主婦休損を(55日分)認定。 慰謝料  65300円 →任意保険基準で算出しました。 総計1793470円 既払額795040円 支払い額99843円 ご査収お願い申し上げます。 と紙に書いてあるだけで計算方式?がなく慰謝料は、どうしてこの額なのかよくわかりません。 主人の方は、通院日数(23日)4200×23×2倍=193200円 と書いてありました。 私の方はこの額であっているのでしょうか?? 宜しくお願いします。   

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

こちらでこういった質問をされてもほとんど無意味です。自分の首を自分で絞める…ということにもなるかもしれません。 その保険会社に連絡をして、明細を教えてもらいましょう。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

私の予想ですが、自賠責保険の基準に合わせたのではないか、 と思ってなりません。 総合計を計算しますと、約120万円になります。 ちょっと足は出ますが、おおよそ自賠責内です。 ちなみに整形外科と脳神経外科へは別々の日に通院されましたでしょうか? 単純に自賠責基準で計算すると、質問者さんの慰謝料の金額は、 1,848,000円ですが、私としても納得できません。 異議を申し立てて、不足額を請求されてはどうでしょうか?

  • ori2000
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.1

慰謝料65300円と支払い額99843円の額が違うようですが。 計算しようとしましが合わない気がします。 慰謝料の計算ですが、治療日数か通院日数×2のどちらか少ない日数が慰謝料の算出の日数となり、その日数かける4200円(自賠責保険の基準)だと思います。 そのためご主人様は4200×46=193200となります。 質問者様の場合は整形外科の通院107回と脳神経外科12回の通院で同じ費に通院した日はありますか? 任意保険基準の日額×通院日数で慰謝料が計算されたと思います。 慰謝料については日数は変更できないと思いますが、1日の 金額は交渉できるので交渉してから金額を決めた方が良いです。 あと保険会社にも慰謝料の計算式を確認した方が良いですね。

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