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対人賠償額の支払いの矛盾について

一昨年の11月に交通事故にあった被害者です。 私はバイクに乗っており、保険屋からの過失割合の提示は9:1でした。 怪我の症状は右足首の骨折、足にプレートを入れて1年を経過した去年の11月にそのプレートを抜き、病院では完治とゆうことで、ただいま保険屋さんとの示談を始めたところです。 保険屋さんからの対人賠償額の明細を渡されたのですが、腑に落ちない所があるので教えてください。 まず、入院諸雑費が1,100円×25日分で27,500円。 通院費が12,400円。これは31日分とゆうことで1日あたり400円になります。 そして慰謝料が509,500円。よくわからないのですが、これは任意の基準で算定してると言っていました。 あとは、治療費、休業損害、その他(装具)等で合計1,101,870円になり、過失相殺の一割を差し引いて総額が991,683円。うち、今回支払われる額(入院諸雑費+通院費+慰謝料)が439,213円(549,400円を加えた合計から1割差し引かれた為)になる・・・とゆう事らしいです。 でも、これっておかしくないですか? 総額は自賠責の上限である120万円を上回っていないのに、慰謝料は任意の基準。でも、入院諸雑費は自賠責の基準ですよね? 金額もかなり少ないような気がします。 事故があった日から、入院は20日、通院は24日(退院後から1月31日の一時中断の指示が出るまで)。 その1年後にプレートを摘出するために入院5日、通院7日です。 ちなみに、休業損害の金額は4割しか出ていません。これは通勤途中だった為、通勤労災を併用したからです。 あと・・・足は見た目等、ほぼ以前と同じに戻ったものの、まだ骨に響くような痛みが残ります。 摘出も終わって、病院での治療も完了したことにはなってるのですが、こうゆう場合でも後遺障害は認定をしてもらえるものでしょうか? 文章が長く、稚拙でわかりにくいと思いますが、回答のほうよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.4

残念ですがあなたは交通事故の賠償問題を勉強することを怠っていたために呆れるくらいの少額になってしまいました(すでに遅しです) 今後の教訓から 後遺障害診断書は最悪の状態で書いてもらう(この場合はプレートをで固定している時点)以降は健康保険で治療すればよかった。この時点ならあなたは裁判をしなくても8桁の慰謝料が取れていたのですが(通称「赤い本」・「交通事故裁定例集」参照)、残念ですが通院日数も少なすぎます、慰謝料=通院日数(入院含む)です。しかし少しでも慰謝料増額を望むなら「赤い本」を読んで正しい賠償額を計算し紛センであっせんを受けましょう、現在ではそれがベターです

biker0001
質問者

お礼

返事が遅くなってすいません、回答ありがとうございました。 通勤災害だったので労災を適用したのですが、その場合でも健康保険を使うほうがよかったのでしょうか? たしかに、通院日数が少なかったのと後遺障害の認定も半年後くらいから受けれるとは知らなかったので・・・ 知識不足ですよね、今更って感じですが。

  • mikiwo
  • ベストアンサー率69% (32/46)
回答No.3

加害者の方は、任意保険に加入されていたと判断して回答します。 >あとは、治療費、休業損害、その他(装具)等で合計1,101,870円 になり、過失相殺の一割を差し引いて総額が991,683円。 うち、今回支払われる額(入院諸雑費+通院費+慰謝料)が439,213円 (549,400円を加えた合計から1割差し引かれた為)になる・・・と ゆう事らしいです。 この文が良く解りませんが、1,101870円の中に439,213円が含まれて いるよう理解されているのでしょうか? 治療費・休業損害・その他雑費と入院諸雑費・通院費・慰謝料は別の ものですので、双方を合計された金額が自賠責の治療費から支払われ ることになります。(治療費等は病院へ直接支払われます。) 当然120万円は越えています。 >でも、これっておかしくないですか? 総額は自賠責の上限である120万円を上回っていないのに、慰謝料は 任意の基準。でも、入院諸雑費は自賠責の基準ですよね? 要するに、自賠責の範囲を超えたため、任意保険からのお支払いに なったということです。 任意基準の計算で損をしているように感じられているようですが、 基本的に自賠基準の方が厳しいものです。 金額がどのように少なく感じられておられるのか解りませんが、もう 少し詳細があれば、細かく回答ができると思うのですが・・・ 現時点では休業損害も含め、妥当であると思われます。 NO2さんのご意見のように、弁護士基準で・・というのもありかと 思いますが、必ずしも支払われる金額に加算されるとは限りません。 目減りする場合もりますので、よくお考えになった方が良いと思い ます。 後遺障害の認定についてですが、保険会社に後遺障害の診断書を いただいて、病院で診断・記入してもらってください。 その際、医師の「症状固定」の診断が必要です。 その後、リハビリの医師に測定してもらい、医師の記入を待って 保険会社に提出するだけです。(日数がかかる場合があります。) もちろん、診断書料はかかります。 ただ、長引くような痛みとは思えないので、痛みとして後遺障害が 認定されるか否かは、特別な神経症状がない限り難しいものがあり ます。 痛みというよりも、運動範囲(両足首の可動領域)をきちんと測定 してもらい、右足首に少しでも可動制限があるようなら、後遺障害 認定の可能性はあります。 後遺障害の請求をしようと思われているなら、早めの受診・診断を された方がいいですよ。

biker0001
質問者

お礼

返事が遅くなってすいませんでした、回答ありがとうございます。 120万円を超えた金額に対して、過失割合が働くのでしょうか? それとも、120万円を超えた場合その金額の全てに対して過失割合が働くのでしょうか? そこのところがよくわかりません、勉強不足ですいません。

noname#78317
noname#78317
回答No.2

ざっと拝見したところ明らかに総額で120万円は超えていますよ。 入院雑費は自賠基準と任意基準に差はありませんので、1100円で おかしくはないです。 何の金額が少ないと感じておられるのか分かりませんが、 慰謝料は任意基準ですとだいたいその金額になりますし、 休業損害は通勤災害から6割は出ているでしょうから4割で妥当ですよ。 金額について不満があれば、裁判をすれば、弁護士基準で 補償してもらえる可能性はありますので、弁護士に相談されれば 良いかと思いますが、その費用はご自身持ちとなりますから、 そのあたりも考慮されて行動してください。 後遺症については、別途、後遺障害の診断を医者に書いてもらえますので 相手保険会社にその旨を伝えれば、用紙をもらえます。 認定については、医者の判断による診断書によって認定の可否は 変わってきますが、治療が終了し症状固定したのであれば、 早めに診断を受けるほうが良いでしょう。

biker0001
質問者

お礼

返事が遅くなってすいません、回答ありがとうございました。 妥当だと言う事なので、これで手をうとうと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

細かい金額などが書かれていませんので、なんとも言いようがありません、 現実的に労災を使って、脚の骨折手術を行なうと、手術費で約80万程度、入院一日あたり1万5千円程度掛かります。 20日間入院ですから、入院費用で約30万すでにこれで110万ですね。 さらに休業損害の4割も出しているので、トータルで120万は軽く超えていると思われます。 過失割合は120万を超えて1割の過失がありますから、132万を超えれば全ての損害額を合計したものに対して1割が差し引かれる事になります。慰謝料、入院雑費、通院交通費治療費など、全てが引かれる対象です。 労災使用ですから、労災から自賠責に求償が行なわれていて、すでにそっちで自賠責がなくなっているのかもしれません。 この辺はなんともこの情報だけでは不明です。 後遺障害は、労働能力にどれだけ損失が発生するのかと言う事を基準に認定基準が決められており、その基準にて認定されます。 痛みでも、治る痛みと治らない痛みがあります。 骨などは接合部分の痛みが永遠と続くという事は、骨融合が行なわれていない場合を除き考えにくい話です。 プレートを抜く手術を行われているようですので、その問題は無いと考えるのが妥当です。 ですので、自賠責保険や労災保険上の後遺障害は残っていないと判断するのが妥当ではないかと思います。

biker0001
質問者

お礼

細かい金額とゆうのは治療費等の事でしょうか? 病院でかかったお金は、直接相手の保険屋さんに請求書がまわるようになっていましたので、こっちではきっちりした金額はわかりません。 少ない情報なのに、回答ありがとうございました。

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