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絶滅危惧種と天然記念物を営利目的で飼育できますか?

絶滅危惧種II類に指定されているヤシガニ。天然記念物のミヤコヒキガエル、オカヤドカリなど。これらの生物を水族館という形で入場料をとって飼育、展示するのは可能なのでしょうか?また、許可がいるのであればどこに許可を取ったらいいかなどもご教授下さい。 ちなみに、当館には学芸員はおりません。水族館といっても、博物館法で定められる本当の意味での水族館ではありません。 非常に困っております。お助け下さい。

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.2

飼育することではなく、どのように入手したかが問題でしょう。 これ以上はご自分で調べてください。 判らなければ、飼育の資格はないと思ってください。

回答No.1

可能ですが、現実的には不可能です。 ワシントン条約に基づく保護種をやり取りする際は 原産国が発行する特別許可が必要ですが、 これは国が定めた動物園、植物園、水族館にて、 繁殖および繁殖研究を 目的として行われる場合に限ります。 もう一つは、こうした動植物園にて、人工繁殖したものについては 其の動物園の証明書があれば、売買可能です。 しかし、貴重価値がありますので、恐ろしく高価と考えて よいかと思います。

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