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隣接工事の被害は誰に言えばよいでしょうか

隣の人が自宅を建築しています。建築の基礎の時に、こちらのブロック塀 が少し傾きました。施工者の責任者に話したところ工事が終わるまでにちんゃんと ブロックを積み替えると念書を書いてくださいました。 ところが、建築中に施主と施工業者となにかトラブルがあったようで 裁判になり、工事がストップしました。結局、施工業者は債務を支払って 施工業者は建築現場から立ち去りました。 施工業者の責任者に電話するにも、債務を支払ったのでとりあえず 裁判の時に担当された弁護士に言っておきますと協力してくれましたが、 何度か督促してどのようになったのか聞くにも何の回答もありません。 施主と工事を引継いだ工務店が挨拶に来られ、ブロックの修復するなら 50万円かかりますと、見積書を持ってこられました。 どうしたらよいでしょうか。 施主には責任が無いのでしょうか。

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noname#2287
noname#2287
回答No.1

ちょっと時期的に遅いのですが(ブロックが傾いた頃がよかった) 自治体の建築担当に「建築紛争」担当のセクションが必ずあります。そこでは、日照権(建築職職員が素人の理解を超えた1日の日陰の部分の計算)から、単純に騒音・振動など(公害セクションが担当する場合有りも相談のケースは違うでしょう)までやってくれます。 建築紛争では、市町村側・施工者側・第三者の構成で話合いの場(役所の時間外も有り)を設けて対応してくれます。 ただ、このケースは遅きにしっする気もしますが… そのセクションのベテラン職員に言わせると「お前、気軽にやってるけど『業者』にとって、役所が乗出すだけで受取方が全然違うんだぞ!」と注意を受けました。地元の業者には大抵クレームをいっても効果無くても、元受(建築の諸届出済み)に電話連絡だけで「飛んで来る」ほど対応は機敏です。 事前に(お知らせの紙一枚でも)説明があっても、実被害があった時点で「既に説明と違う」のですから。 注意点は、必ず「行政」の建築セクションに相談する事。同じ行政が定期的にやってる「建築相談」なるものは「建築業者の集まりめいたとこからの人」で、「話にならない」場合が多いです。 また、建築セクション以外でも「法律相談」なる(弁護士に無料相談)出来る場合もありますが、絶対に「建築セクション(都市整備部建築課などの名称です)」に相談する事。(何故なら所詮弁護士も「建築」には素人です。建築紛争専門の弁護士なら別ですが、滅多にいないし有料です) ダメモトで、住民票など担当の自治体に電話で相談後「実際に足を運ぶ事」で解決すればと願います(匿名・電話のみでは対応が違います)

T_top
質問者

お礼

大変参考になりました。 早く相談しておけばよかったです。 ご回答ありがとうございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

本来なら、施工者の責任者がT_topさんに対して「損害賠償は負います」と云う趣旨の念書を書いたわけですから、その後、施工者と施主との間であった債権債務の精算もその損害賠償も含まれているはずです。しかし、双方が裁判しているならそれらの精算は終わっていないようです。(精算があったなら修復されていたわけですから) そこで、隣家で云いにくいでしようが、施主(新築中の隣家)に修理するよう請求します。もし、施主が「私が壊したわけではなく、施工者が壊したのだからそちらに請求してくれ」と云った場合、その理論は間違いと思います。施主は自分が壊していなくとも監督責任などT_topさんに対して、つまり一次的には施主に責任があります。二次的に施主が同額の損害賠償を施工者にします。理論的にはそうなりますが、隣家を相手として裁判するわけもいかないなら、飛び越えて施工者に訴訟できます。それを債権者代位権と云います。 なお、現実問題として急を要するならT_topさんが新工務店に修理依頼し代金を支払い後に同額を施主に請求します。裁判するなら両方を相手としてもかまいません。

T_top
質問者

お礼

なるほど、施主に請求できると頼もしい意見、ありがとうございました。 近所づきあいを大事に保ちながら検討します。 ご回答ありがとうございました。