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工事費用の請求
下請けで塗装業を営んでおります。 元請け業者から、塀の塗装工事の依頼を受け、 塗装工事を施工し、完成したのですが、 翌々日、元請け業者から電話があり、工事完了の翌日降った雨で、塗料が流れたので、 施主さまが、塗装業者を変えてほしいとのことでした。 塗装業者を変えてほしいと言われた以上、補修工事も出来ません。 この場合、工事費用は請求できるのですか? ■元請け業者との契約書などはありません。 ■翌日雨が降るとは天気予報で言ってたのですが、塗料が乾くと思い、 雨養生をしていなかった。 ■塀の形状により雨養生がしにくく、どこかから雨は流れる。 ■一部が流れた。
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何となくありそうで でもおかしなことですよね。 一番最初に感じたことは、(実際良くあることですが・・・・) 施主から元請けに発注されていて、その元請けさんから塗装業者(ご質問者様)が塗装と請けた訳ですよね、 つまりは、施主様とご質問者様との間には担保となる物件はあっても直接の契約(発注)では無いわけですよね。 つまりは、施主様から『塗装業者を変えてくれ』と言われたとしても、それは塗装業者の選択も含めて元請け会社の責任であって、ここでは塗装業者(ご質問者様)の責任では無かったはずですよね。 ここで考えられることは、 元請け会社が責任を取るのを嫌がって その施工責任を下請けであるご質問者様に 巧 妙に押し付けている(転嫁している)ということが考えられます(これが実に多いです) 例えば、今回の塗装の翌日に雨が降って流れて塗装のし直しとなったとすると、 元請け会社には、あくまで施工責任と、当然に元請け責任がある訳ですから、 もしもご質問者様が、塗装工事の予定をあらかじめ元請け会社に提示していて、元請け会社が承認していた場合には その責任はすべて元請け会社にあることとなります。 元請け会社としては、工事の管理監督責任もあるわけですから、天気予報を見て、塗装工程を止める責任もあった訳です。 しかし、その責任も含めて、工事監理責任・工事監督責任も一切しないで、瑕疵だけ押し付けてくるということ自体が 建築法違反行為です。 もしも元請け会社が、建設業許可を取得されていたとしたら、これは建築業法でのりっぱな違法行為となりますので 都道府県の建築振興課に直訴されれば、『建築業許可の取り消し』となるはずです。 商習慣上、施主様が『業者を変えて』と言うことはよくあります、 しかし、これはあくまでも元請け会社との間での工事契約上のことなので、違法等の行為な無い場合を除き、これを理由として『合法的に業者を変更する』ことは出来ません。 つまりは、あくまで元請け会社と業者との間の契約ですので、施主の『言った言葉』を理由として契約をキヤンセルしたり、 支払いを拒んだりは出来ません。 正々堂々とやったことの報酬を請求するべきです、 結果についてはあくまでも、元請け会社が施主様に補償することですから、 そのために、元請け会社は中間マージンを得ているのですから、 私しだったらとことん戦いますよ。
その他の回答 (2)
- e-hide
- ベストアンサー率47% (45/94)
『工事費用は請求できるのですか?』 法的には良く解りませんが、実際は交渉次第でしょう。 しかし、質問者さんにとって大事なのは工事費の請求では無く、 失った信用をどのように取り返すか?では無いでしょうか? 元受業者や、お客様に掛けた迷惑への謝罪及び保障(対応)、 今後の同じような事を起こさない是正対策を考え 誠意を持って説明する方が大事では無いでしょうか? 人間、誰もが失敗やミスは起こすものです。 でも、その対応次第で信用は大きく変わります。 もし、私がその元受業者の担当なら、 お客様が怒るような仕事をした職人から工事費の請求が来れば 二度とお付き合いはしないでしょう。 しかし、 逆に、職人さんが非を認め、お客様の所に一緒に謝罪しに行き 今回の対応や今後の改善方法を説明し、お客様に納得して貰える ような職人さんなら、今後も安心してお付き合いさせて頂きたいと 思います。 偉そうな事を書いてしまい、気に障ったのであれば申し訳無いのですが いままで色々とお付き合いさせて頂いた職人さんたちをみて 思った事を書かせて頂きました。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>この場合、工事費用は請求できるのですか? 実際に施工したので 「請求は出来る!」けど 元請け業者が支払ってくれるかは 元請け業者次第! 契約書も無い以上 訴訟を起こしても 難しいかもね~ 弁護士に1時間 5000円程度 支払って 相談に乗ってもらった方が 解決は早いと思います