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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅建築中限定の火災保険と事故保険に加入すべきか?)

住宅建築中の火災保険と事故保険に加入すべきか

このQ&Aのポイント
  • 住宅建築中限定の火災保険と事故保険に加入すべきか?工務店との打ち合わせの中で、増改築の見積もり内に「火災保険と事故保険を入れます」という話があり、驚いたのですが、一般的に火災保険と事故保険は施主が加入するものなのでしょうか?
  • 建築中に万一の火災や施工業者のケガに備えて、火災保険と事故保険に加入する必要があるのでしょうか?工務店が推奨しているが、施主が負担する保険金は約3万円程度とのことです。悩んでいるので、一般的な意見が知りたいです。
  • 施主として、住宅建築中の火災や施工業者の事故に関して責任を負うことになるのでしょうか?工務店からは火災保険と事故保険への加入を勧められていますが、施主が事故保険に加入する意味がわかりません。施主としてどのような保険に加入すべきか、アドバイスをいただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

ANo.3の補足の回答 1. >結論として、「火災保険」と「任意労災」の保険料を施主の私が負担する 必要はないですか? 回答 『火災保険」「労災保険」「任意労災」「上乗せ労災保険」とも貴方が加入する必要はありません。 2. >確認ですが、私の質問内の「事故保険」は「任意労災」を意味しますか? 回答 想定ですが、90%確率で、「事故保険」は「任意労災」「上乗せ労災」であると思います。但し、任意保険は、保険各社で呼び名が違います。但し、いずれも「建築業者」対象の保険です。 もうひとつ、建設工事保険、組立保険などの名称で呼ばれている(保険会社で名前が違う)工事中、請負者のミスで工事の不良が出てしまったものを、復元、是正する費用を補填するものもあります。大規模な工事ではほとんど加入しています。これは特約で、盗難、豪雨、台風などの被害も填補可能です。 さらに、工事中、第三者の事故に対する対人対物事故(通行人、隣接家屋、隣の壁、第三者の車)の保険があります。ちょとするとこの保険のことを工務店で言っていることも推定されます。 但し、あまりこのような保険は、よほどの市街地、通行者車両が多い場所、電車近接などの場合で、ゼネコンではほとんど加入しますね。 3. >これは強制加入の労災保険ですよね? 「見積もり内訳で堂々と記入」とありますが、見積もりに記載された場合の 労災保険料(建築は**請負金× **%など)は施主が支払うのですか? 回答 記載されていない場合は、経費の中に計上されています。法的に労災未加入は処罰されます。実質の支払いは業者が行い、労災の成立は業者です。貴方では在りません。 従って、法的に支払いが発生するわけです。、建築事業を起案実施(施主)、建築請負契約を締結、施工になるわけです。例えば、工事費(見積書)経費の中には、契約時の印紙代(法的に決まっている。消費税もそうですね。同等のものですね。公共工事の場合ですと役所の積算に当然計上され、業者の見積もりにも計上されています。強制の労災金は、着手前に支払い労災が成立します。控えを役所に提出しないと前渡金は請求できません。必須の条件です。仮の話ですが、別途、見積もりから除外して、(条件に記載)、業者から実費請求(法的に決まっている金額算定、労基署でチェック)され。貴方が業者に支払い、業者から労基署に払い、労災成立でもかまいませんね。 参考ですが、この強制労災は日本だけの制度です。台湾、諸外国は全て、任意保険であり、リスクを業者が負担しているため、見積書に計上できませんね。公共機関の建造物も同じです。 日本は、建設業の育成保護のため実施したものです。 4. >「任意労災は見積もりから削除・減額」に対し「労災保険は見積もり内訳に堂々と記入」 ↑これは「任意労災保険料」は支払い不要で、「労災保険料」は支払う必要があるのですか? 回答 強制の労災保険は、上記の説明の通りの理由です。任意は本来、リスクに対し保険をかけるもので自由です。車両の保険と同じです。従って、これを記載するのは間違いです。ましてや貴方が負担するのも意味が違いますね。 5. >注文請書もなしですか。せめて注文書、請書、印紙。金額記載必要ですね。印紙なしでは脱税になりますね。いくら工務店でも、労災の知識は知っていますね。一人親方で全てを一人でやる場合は強制労災保険の対象になりません(一人親方、代表者としての事故時の任意保険です) 6. >事故保険の内容を聞いてみることが第一ですね。強制労災のことであれば、上の説明の通りです。 7.例外として「民間の大規模工事、発電所、大規模プラントなど」では、事業者(発注者)が工事保険、や第三者保険を全ての工区(数十の業者の請負工区)の工事に対して、例えば全体2000億円工事費として保険をかける場合があります。施主として、リスクの移転を図るわけです。1業者が大事故を起こし、全体の事業継続に遅延が予測されるなどの時事業を円滑に進めるため施主(***電力株式会社など、***製鉄***)が保険をかけます。保険会社もリスクを負担するため、数十社で、外国の保険会社もリスクを負います。  事例  事業費    2000億(強制労災金3億積算計上済)発注者予算      業者見積もり 2300億( 同、3.3億)ネゴコストダウン300億      契約金    2000億(強制労災金3億含む)請負契約締結  

その他の回答 (6)

  • kobimushi
  • ベストアンサー率36% (66/181)
回答No.7

多分ですが、工事途中で頼んだ工務店や下請業者が、経営者が変わったし倒産して、施主がどうにもならなくなったときに使う保険の事ではないでしょうか。頼んだ工務店がどんなことがあっても完成させてくれる保証は絶対とは言えないので、その部分を保証する保険を工務店側から勧められたのではないでしょうか。確認してみてください。

noname#112882
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >工事途中で頼んだ工務店や下請業者が、経営者が変わったし倒産して、 >施主がどうにもならなくなったときに使う保険の事ではないでしょうか。 いや、そうではありません。工務店から具体的に建築中の「火災」と「ケガ」の 場合の保険と聞きましたので、間違いなく「任意火災保険」や「任意労災」です。 工務店いわく「任意だけども、加入しなかった場合、万一火災(隣家に飛び火)や 作業員がケガ(おそらく重傷・死亡)した場合、補償は施主が負担する事になる」 というニュアンスでした。 おそらく、労災では限界のある最悪のケースを心配したのでしょう。 引き渡し日まで、施工業者の所有物だと私は知らなかったので、その時は 保険に加入した方がいいのか考えてました。 建築業界では、請負代金の諸経費から施主にわからないように支払われるのが 通例かもしれませんが、今回はあえて「任意火災保険」や「任意労災」を見積もりに 計上するか否かの話なのです。 工務店も黙っておれば、わかりはしなかったのに、そんな事を言うから 「保険料の二重取り」も今となっては疑いたくなってしまうのです。 さらに「今回は、見積もりに要した経費も請求する」というのです。 基本的にどこでも見積もりは無料でしょう? 主にリフォーム専門の小さな工務店で、新築相当の元請負は過去に1回? あった話を聞いてるだけです。 当然、簡単なリフォームより新築相当の増改築の方が見積完了まで要する 相談回数や時間は長くなりますが、これではあわないと感じ、見積もり費用 を請求しようと考えるようになったと思います。 近所つきあいのない工務店なら、他の業者に相見積するところですが、 他の業者に変更すると、近所つきあいが気まずくなり辛いところです。 他の方へのコメントは、熟読してから書こうと思ってたので、 一日あいてしまいました。 すみませんが、この文章も読んでいただけると助かります。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

いろんなケースを頭の中で一緒くたにしていませんか? まず火災の場合、この建物が質問者さん名義でない場合は 建築中の火災について、施工業者が誤って火をだしても、 放火で燃やされても、質問者さんの責任は生じません。 業者が工事の保険に自腹で入るべきです。 いちいち施主に入るかどうか・しかも施主負担金を提示して 聞くようなことではありません。 俗に言う販売管理費などの名目で見積もりに 入っていることが普通でしょう。 次に、この建物が質問者さん名義であれば、 本来増築中であろうとなかろうと、質問者さんが、 火災保険に加入しておくべきです。 その上で、失火の原因が業者にあれば、 業者が加入するべき工事保険で補填するべき損害となります。 もし業者が保険に入っていなくても、責任を免れることはありません。 質問者さんが火災保険に入っていたとして、 業者の責任で燃やしてしまった場合、保険金を支払ったあとで、 保険会社はその業者にその保険金額を求償しますので、 業者は責任を免れることはありません。 次に業者の責任ではなく、夜などに放火(建築中の建物でよくあります)など 不審火により燃えてしまった場合は業者の責任は問いにくい(管理をきちんと しておれば)ですので、質問者さんが火災保険に入っていなければ、 何処からも補償はしてもらえません。 従って火災保険に質問者さんも入っておくべきです。 双方がそれぞれ、業者は工事の保険(組み立て保険や賠償責任保険)と 施主は火災保険(増築中の建物に対する)に加入して初めてこれらのリスクをカバーできるのです。 施工業者の怪我については、施主はまったく関係ありません。 第三者の怪我(材料が2階から落ちて通行人が怪我をしたなど)についても 施主はまったく関係ありません。 工務店の説明はまったく間違っています。 施主の加入すべき火災保険も、新価で入る・時価で入る、 増築部分を別途分けて入る・一緒にするなど、 色々な方法があり、メリット・デメリットがあります。 こういったイレギュラーな保険は、工務店や片手間代理店では 引き受け方法など間違っている場合が往々にしてあります。 事故がなければ関係ありませんが、 事故を起こしてからしか保険会社は動きません。 もし本当にリスクを減らしたいのであれば、 プロ代理店に任せるべきでしょう。

  • mokkosha
  • ベストアンサー率63% (46/73)
回答No.4

工事中の建設物を対象として建設工事保険、火災保険、賠償責任保険などが ありますが、これらはすべて請負業者(工事業者)が被保険者となり 保険料は当然のことながら被保険者が支払います。 注文者(工事依頼者)が支払うことはありません。 ただし、請負業者は売上の中から経費として支払うのです。 社長や部長、平社員、担当営業のポケットマネーで支払うものではありません。 この保険料は建設業者の会計上の経費として税務的にも認められています。 売上から保険料を支払うのですから、見積金額の中に含まれています。 一般的に見積の名目として計上しにくいので(理解されにくい) 経費一式に含めたり、材料費、工事費などに上乗せしたりして見積し 勝手に保険料を頂き、勝手に保険に加入するのです。 この施工業者は、そこのところを正直に貴方に説明し、保険加入は任意ですので 加入しないのであれば、保険料分の見積は減額できますよ。と教えてくれているのです。 施工業者の説明の仕方と、貴方の受け取り方が少しずつ違っていて 修正した方が良いだろうと思い回答することにしました。 質問の回答 (1)加入すべきか?→任意保険ですが可能な限り加入をお奨めします。 (2)施主が加入するのか?→工事を事由とする保険には施主は加入できません。 (3)施主が負担するのか?→工事業者の売上から支払うので実質負担者は施主ということです。 (4)労災加入のうえ更に任意保険が必要か?→車でも自賠責だけでは不足で任意で上乗せ加入する  のが一般的なのと同様に加入しなければ実質負担額を補いきれません。 工事売上から支払う経費(実質負担者=施主)は他にもあります。 ・現場の水光熱費 ・作業用被服代 ・契約書印紙、申請証紙 ・工事に関する自動車保険、自動車税、車検代 ・工事に関する医療費、医薬品 ・工事に関する作業用具、事務用品、ガソリン代 ・工事に関する電話代、切手代 ・工事に関する高速料金、駐車料金、タクシー代、宿泊代 ・工事に関する接待交際 ・工事に関する補償費 ・役員報酬、従業員給与手当 ・従業員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ・従業員の慰安娯楽、慶弔見舞、健康診断 ・施工者所有物の修繕維持 ・広告宣伝 ・事務所、倉庫などの地代家賃 ・事業税、事業所税、不動産取得税、固定資産税など ・雑費 など他にも諸々あります。 見積書の詳細に上記項目は明記されていないのが一般的です。 例えば、トヨ○のプリ○スが見積で200万だとします。 見積書には上記のような経費の明細表示は一切ありませんよね。 ただし、自動車を製造している工場には同様に火災保険や製造保険など 加入しています。 これも売上から保険料を支払っているので実質購入者負担です。 もし受注生産で、保険加入しなくても製造できますが、その場合 車体価格から5万値引できますよ。非現実的ですが… というような話を持ちかけられたと想像して見てください。 今回はそんなような話です。 我々消費者が購入、注文する商品には生産、製造過程で経費というものが発生しています。 その経費はどんな商品でも価格に反映されています。 消費者に明細を提示するケースが希少で不慣れなだけだと思います。 助言として 工事の火災や事故保険は加入したとしても、工事以外の理由で火災や事故が発生して 被害にあった場合のために自分名義の自己負担の保険も加入してみてはどうですか? 既に火災保険は加入済みのケースが多いですが、リフォーム工事中も対象かどうか 保険会社に問い合わせてみると良いですよ。 それと工事中の名義については増改築部分(新たな材料を使用した部位)に関しては 工事業者名義ですが、既存建物のうち現状のまま残す部分は現所有者名義になると思います。

noname#112882
質問者

補足

大変、詳しい回答ありがとうございます。 失礼ですが、建築業者のお方ですか? >経費一式に含めたり、材料費、工事費などに上乗せしたりして見積し >勝手に保険料を頂き、勝手に保険に加入するのです どこの業者も、見積もりに上乗せするのが通例なら納得できるのですが・・・ >この施工業者は、そこのところを正直に貴方に説明し、保険加入は任意ですので >加入しないのであれば、保険料分の見積は減額できますよ。 もし、任意だからといって減額して保険に加入しなかった場合、 万一の火災や事故の場合、誰が保証するのか?という問題が生じますから、 これを回避する為に、保険料は施工業者が支払う事になりますよね? 横道にそれますが・・・ 私の場合は、新築扱いにならなかったので、瑕疵保険は任意で、加入しません でしたが、これも建築コストに上乗せしてもよいような事が、国土交通省の サイトに記載されており、驚きました。 ある住宅瑕疵保険会社に問い合わせると 「本来、瑕疵保険料は施工業者が負担すべきと考えております」 という回答でした。 今回の場合は、任意保険ですからなおさら、建築コストに上乗せされるのは どうも納得できません。

回答No.3

施工主(発注者)は、火災保険、任意労災とも、負担について、全く関係ありません。 1. 火災保険 1-1 工事中の火災保険は、請負業者の「リスクマネージメント」リスクアセスメントにより、リスクの削減、回避、移転、保有を検討して「リスクの移転」を選んだわけです。一番楽な、その代わり金をかけて、保険会社に補償を一任することですね。 1-2 リスク大作の「削減」を選択して、請負業者、事業場(建築の現場)作業員、監督全員で、前もって火災予防のチェックシートを作成、日々防火管理を(安全衛生、環境含む)確実に実施し、業者の社長自ら行動を起こせばいいわけです。本来はこれが正しいものです。 1-3 ましてや、この金額を見積もりに、堂々と内訳書に記入の場合は、(施工主に負担の意味)工務店の方針、行動指針に疑問、モラル、倫理規定などに反する行為であり、この考えは、再考して頂く様に厳重に申し入れるべきです。見積もりから削除して、その金額を減額してもらってください。 例え、会社の都合で加入するとしても、万一のための任意保険です。施主としては、請負契約約款によりっ善良な監理行っていただき、商品として受領するものですね。再度、契約約款を熟読ください。 2. 労災保険 法律で決まっています「1人以上の従業員を使用する場合は、強制加入であり」、事務所、貴方の建築中の 現場に掲示する必要(確認申請、労災成立、管理者、建設業登録、作業主任者、条例許可)があります。 1-1 強制的に加入する労災保険料は、計算により決まっています。(建築は**請負金× **%など) ゆえに、これは公表出来るものですし、見積もり内訳で堂々と記入してもいいものです。むしろない場合は疑念を持つものです。現場経費の内訳に入る費目です。(標準的な内訳には項目があります) 労災に加入したからといって、現場の安全衛生管理は、計画書、実施、チェック、改善の順序で竣工まで無災害でやらなければなりませんね。 ある施主の言葉「私の建物がけが人や事故、死亡者で作られたら住むことが出来なくなる」「そのような建築物はいらない。」どうか安全管理に万全を期してほしいと「祈願祭での発言」に対し「請負業者代表は応答承諾の宣誓」がありました。本来はこのようなことです。 1-2 工務店の都合で加入する任意保険(上乗せ保険、交通事故の保険と理屈は同じです)政府管掌の労災保険では、死亡時2000万~3000万ですね。働き盛り。既婚。子供。一家の大黒柱。足りませんね。補填するためです。大体1億から1.5億です、工務店の『危機管理、事業継続』としてののリスク回避するため保険をかけて、大きなリスクを移転のためですね。 従って、工務店のためのものであり、なんら貴方がどうこうのことはありません。 3. 結論として、工務店選びの条件として、請負契約上、会社の危機管理、リスク管理のため、貴方に迷惑をかけないため、当然加入することが大事な条件です。貴方に負担することは筋違いです。 4. 注意する点は、会社の直用職員や常雇作業員(数人)のみ、元請(ホームメーカー、会社)で加入、一次下請け(現場ごと)に加入させている場合があります。(お金は、一次下請けに元請けが支給しています)本来、安全衛生法違反、労災違反です。又任意保険分(上乗せ保険)の料金を下請けに負担させてる場合もあります(モラルに反する行為です。)その金を見積書に(貴方に説明したのかも?)明示したのかも知れませんね。本来逸脱行為です。(逸脱したモラルに反する行為です、ごまかし行為です) 5. 先が不安でしょうね。しっかりと記録に残してください(打ち合わせ議事録、サインをもらう。 重要事項は、途中の覚書(変更等)を作成、両者保持してください。意見の相違がある場合は、必ず協議書を作成、承諾、未承諾で工事を進めてください。後で問題になりますね。(お互いに) スタートが一番大事です。お灸をすえてあげてください。 

noname#112882
質問者

補足

大変、詳しく回答をいただきありがとうございます。 内容を熟読させてから、不足分はお礼にて書かせていただきます。 結論として、「火災保険」と「任意労災」の保険料を施主の私が負担する 必要はないですか? 確認ですが、私の質問内の「事故保険」は「任意労災」を意味しますか? >これは公表出来るものですし、見積もり内訳で堂々と記入してもいいものです。 >むしろない場合は疑念を持つものです。 これは強制加入の労災保険ですよね? 「見積もり内訳で堂々と記入」とありますが、見積もりに記載された場合の 労災保険料(建築は**請負金× **%など)は施主が支払うのですか? 「任意労災は見積もりから削除・減額」に対し「労災保険は見積もり内訳に堂々と記入」 ↑これは「任意労災保険料」は支払い不要で、「労災保険料」は支払う必要があるのですか? なお、近所つきあいのある個人の工務店のせいか?契約約款はありませんで、 他の工務店に変更できない、苦しい事情があります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 建築中の建物の所有権は施主にあるのではなく、請負人にあるのですよ。工事が完成して引き渡しを受けたときに施主の所有権が発生するのです。ですから火災保険をかけるとすれば、それは請負人が自分の財産の危険をカバーするために加入するのです。そうするかどうかは請負人の勝手です。もし引き渡し前に建物を火事で焼失しても請負人は契約どおりの建物を作り直して施主に引き渡す義務を負っています。  労災についても施主は全く無関係です。請負人は当然その保険代を代金に入れて見積もりを作っているはずです。ただし、これとは別に契約書に突起事項として負担することが求められているなら話は別です。

noname#112882
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >建築中の建物の所有権は施主にあるのではなく、請負人にあるのですよ。 >工事が完成して引き渡しを受けたときに施主の所有権が発生するのです。 引き渡し後に、初めて施主にその所有権が発生するのですね。 ※今回の場合、建築確認申請が必要な「増築+リフォーム」です。 >ですから火災保険をかけるとすれば、それは請負人が自分の財産の危険を >カバーするために加入するのです。 保険に加入しないと、万一の火災の時は、請負人の責任になり、その財産で 建て直さなければならないのですね? >もし引き渡し前に建物を火事で焼失しても請負人は契約どおりの建物を >作り直して施主に引き渡す義務を負っています。 結局、施主(私)か請負人のいずれかが火災保険に加入しないと、 引き渡し前に建物を火事で焼失した場合、請負人の責任になるのですね? ◎結局、私は火災保険に加入しなくて良いという事ですか? >労災についても施主は全く無関係です。 これはわかります。 >請負人は当然その保険代を代金に入れて見積もりを作っているはずです。 ◎No.1さんの通り、結局何らかの名目で事故災害保険?に加入させられるのが  通例なのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>驚いたのですが、一般的に火災保険と事故保険は施主が加入するものなのでしょう… 全部取り壊して完全に新築するなら、施主には関係ないでしょう。 まあ、施行者負担とはいえ、その費用は何らかの名目で建築総額のうちに含まれ、最終的には施主が負担することになります。 >増改築の見積もり内に… 既存部分を残しての増改築なら、既存部分に被害を被ることだってないわけではないので、施主の直接負担で問題ないでしょう。 >建築中に、万一火災になった場合、保険加入しないと施主が責任を負う。… それは失火の原因によるでしょう。 作業員のたばこの不始末ででもあれば、施主が責を負うわけありません。 >施工業者がケガをした場合、施主が責任を負うらしいのです… これも同じ。 原因次第。 >施工業者は労災に加入してるようで、施主が事故保険に加入する意味がわかりません… 家人がお茶出しにでも行った際にけがしたら、ということを指しているのではありませんか。 家人は保証対象外とでも言うなら、入る必用はないように思います。

noname#112882
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 お二人の方から回答をいただき、頭が混乱してるのですが、 順次、コメントします。 >全部取り壊して完全に新築するなら、施主には関係ないでしょう。 新築ではなく、既存部分を残しての増改築です。 >施行者負担とはいえ、その費用は何らかの名目で建築総額のうちに含まれ、 >最終的には施主が負担することになります。 保険金は本来「施行者負担」なのですか? また、一般的に、火災保険と事故保険は見積もりには明記せず、 何らかの名目で、施主が保険金を負担するのが通例なのですか? >作業員のたばこの不始末ででもあれば、施主が責を負うわけありません。 火災の可能性があるとすれば、作業員のたばこの不始末位です。 私は火災保険は加入したくないのですが、結局、何らかの名目で 施主が負担する事になるのですか? >これも同じ。原因次第。 例えば、飲酒して作業中に転落してケガをした場合等でとか? >家人がお茶出しにでも行った際にけがしたら、ということを >指しているのではありませんか。 これは、家人がお茶出しにでも行った際に家人がケガした場合ですか? お礼欄なのに、質問が多くてすみません。