- 締切済み
厚生年金受給停止の解除についてお尋ねします。
62歳の年金受給者です。昨年12月に失職しハローワークより失業給付を受けていました。そして2月28日までの11日間の給付を受けた後(振込は3月4日付)、3月1日付けで再就職(パート/雇用保険加入なし)しました。雇用保険受給期間中はもちろん特別支給の老齢厚生年金がストップされていたわけですが、再就職によって、何月から、何月分の年金支給が再開されるのかということが知りたいのです。ご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
回答No.1
受給期間満了または、支給終了までは、3カ月遅れの1ヶ月払いになります。 すなわち、3月分は6月15日払い、4月分は7月15日払い・・ 満了後、2カ月して停止分の精算がなされ、通常の2カ月分払いになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。通常の年金支給のように、偶数月に即2カ月分ということにはならないのですね。