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一事不再理って・・・

今日ドラマをみていてふと疑問に思ったのですが、一時不再理って、一つの事件で二回裁判にかけられないというような認識しかもっていなかったのですが、冤罪の場合で、それが裁判で無罪という形で証明された場合は誰も刑事処分はうけないんでしたでしょうか。それとも真犯人を裁判にかけることはできるんでしょうか。 主役のセリフで復讐しようとする被害者の親に対して真犯人を正式に裁くべきだ?みたいなものがあったのですが、前者なら意味ないよな・・・と思って・・・。後者だったような気もするんですが・・・。 この間ひき逃げの裁判途中で冤罪ということが明らかになってで無罪確認訴訟みたいなのをすることになったみたいなニュースをよんだ覚えがあるんですが、その場合明らかにあやしい人物がいたと思うんですが、その人は前者だったら偽証罪とかにしか問えなくなりますよねえ・・・。 すっきりしないので知っている人からしたら何をいまさらと思われそうですが、今一調べてもわからなかったのでよろしくお願いします。

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  • hiro0164
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回答No.1

一事不再理とは、ある人が同じ事案で2度の裁判を受けることはないとするものです(例えば、証拠が不十分なため無罪になれば、仮に有罪を示す新たな証拠が見つかっても起訴されないということです。)。 真犯人が見つかれば、その真犯人は起訴される可能性があります。 偽証罪は宣誓をした証人等がうその証言(記憶違いの証言)をした場合に成立します。

maru1104
質問者

お礼

こんにちわ、要は1人について二度裁かれることはないというもの、ということですよね? 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>一時不再理って、一つの事件で二回裁判にかけられないというような認識しかもっていなかったのですが 「同一の人が」という言葉を補ってください。ですから、真犯人が別の人ならば、当然その人を裁判にかけることはできます。しかし、真犯人が判明したときには、既に公訴時効が成立してしまって、真犯人を裁判にかけることができなくなることがあります。  冤罪事件というのは、無実の人を処罰し、反対に真犯人を処罰から逃れさせうるという二重の意味で許されないことなのです。

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