- ベストアンサー
殺人を犯した人が暴露本出版したら…
- ある殺人事件の被告人が冤罪に関する本を出版し、後に自身が真犯人だったことを暴露しようとしたが、関係者に殺されることになった。
- 日本の法律では、一度確定した判決については再審理されないため、暴露したとしても罪に問われない。
- 仮にこのような人物が存在した場合、社会的非難を受けるだけではなく、精神的苦痛や損害賠償訴訟の可能性、さらには危害を加えられる可能性がある。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3番なんかいいな。
その他の回答 (4)
- alflex
- ベストアンサー率26% (229/869)
質問のケースとは違いますが、殺人事件を起こしながら遺体を28年間にわたって隠し通し、時効が成立したのちに犯行を自供したというケースがあります。 その場合も真犯人が分かりながら刑事告訴ができない状況でしたが、遺族は犯人に対して損害賠償を請求しました。 この判決では、殺人については民法の時効に当たる「除斥期間」が成立するという判断からこれは棄却され、遺体を隠し続けたことだけの損害賠償を支払うよう命じる判決となりました。 しかし逆に言うと、除斥期間が経過していなければ、刑事事件で訴追できない事例であっても民事での損害賠償などの請求対象になりうるという事です。 ですので回答としては(2)です。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
何年か前に、刑事事件で不起訴になったやつを遺族だか家族だかがどうしても納得できないと民事で相手を訴えて、民事では有罪というか損害賠償の判決が出たって事件がありましたね。どんな事件だったのかサッパリ覚えていませんけれども。確か警察は事故とかそういうので処理しちゃって、どうしても捜査しなかったって。 だから現実としては民事で訴訟が起きるということはもう既に判例があるってことでしょうね。 また最近はネット上で偏った正義感を持っている人たちが跋扈していますから、その人たちのターゲットにされてプライバシーやらなにやら暴露されるでしょうね。あの人たちは個人を特定するのをゲーム感覚で楽しんでいますからね。 ただ、3番はないでしょうね、絶対。誰が見ず知らずの人のために刑務所に入るさ。ここでも時々、「怨みがある人物に対してどうしても復讐がしたい」という質問を見かけます。で、そういう質問には必ずある条項があるのです。 「自分は絶対に安全な場所にいたい」と。相手を少なくとも社会的に抹殺したいと強い怨みを抱いていながら、自分がリスクを負うのは嫌がるんですね。日本人は怨みというのをすごく怖れる民族で、日本初のホラーや怪談てのはほとんどが怨み関係なんですよ。四谷怪談はお皿の代償で殺された怨みだし、リングの貞子だって自分が殺された怨みでしょ?貞子なんて、何人呪い殺せば気が済むんだろうって思いますけれども・笑。 で、平安時代に陰陽師ってのが流行るんです。安倍晴明が有名ですよね。子孫と名乗る人が何人いるのやら・笑。その陰陽師の主な仕事が「怨みを送ること」と「送られた怨みを返すこと」でした。今でもお百度参りってのがありますが、そこらへんをひっくるめて「自分を安全な場所に置いたまま怨みを晴らす」わけですよ。日本人はそういう民族なんですね。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
1+2でしょうね。 民事訴訟では「一事不再理」の原則が適用されませんからね。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
仮にではなく、すいませんが、 外国では ・被害者遺族から殺人に対する慰謝料・逸失利益の損害賠償請求され 民事訴訟で殺人の事実が認定され、 本の印税の一部を、賠償として支払った 事例が、あるようです\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz