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逮捕拘留中の扱いについて
- 逮捕拘留中の扱いとは?逮捕拘留中に受ける会社からの処分や給与減額について知りたいです。
- 逮捕拘留中に会社からの接見や有休扱いを受ける権利はあるのでしょうか?
- 逮捕拘留による欠勤が給与や退職金に影響する場合、どのような対処法がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご友人は本当にお気の毒だと思います。 解雇は、就業規則等に則り、無断欠勤を該当事由になされた可能性が高いですね。 勾留をされた場合に、就業規則等に起訴休職が定められてる場合には、それを会社側が適用してくれれば、無断欠勤とはならないかもしれませんが(休職のため)、かかる場合であっても、賃金の支払がされないという就業規則の規定となっているのが通常のようです。 しかし、事情によれば、争えるかも知れません。 住んでいらっしゃる最寄の弁護士会に問い合わせて、弁護士会主催の短時間の有料法律相談か(名古屋であれば、30分5000円)、地方公共団体の無料法律相談があれば、利用してみればいかかでしょうか。労働事件に強い弁護士さんでしたら、親身に相談に乗ってくれると思います。 確かに、刑事事件で、事件に対する制裁は受けることは、仕方がないかもしれません。しかし、それ以上の不利益を受けることは、原則的にないはずです。 賃金は、生活を支えるものですし、真剣な気持ちは良く理解できます。 新しい仕事を見つけつつ、争うのは大変だと思いますが、頑張って下さい。
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- doctorelevens
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>彼は刑事事件を起こし、約100日留置され、起訴・公判後に執行猶予で釈放されました。 逮捕された時点で解雇ですよ。 以後の欠勤に有給は使えません。 逮捕拘留されたら、懲戒解雇の対象です。 冤罪で無い限り(執行猶予は有罪ですから冤罪ではないですね)、一発解雇が妥当です。 情云々以前に解雇事由を100%満たしているので解雇されるに決まっています。 刑事事件を起こして有給休暇で処理するなんて例は無いです。 (会社がアホならあるかもしれませんが) 社会をなめているのでは?
- thor
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ここは法律カテゴリですから、「情」の話をされても……。 ・有給休暇の取得は、事前に申し出なければなりません。 有休の請求に対して、使用者は時季変更権があります。 会社が「その日はまずいから変更してくれ」と言えるだけの時間的余裕のない請求は違法です。 「今日休みます」とか「昨日の休みは有休に置き換えてください」というのは、就業規則に規定があるか、そのような慣行がある場合に限りできます。 ・勾留中も手紙は出せます。全く連絡不能ではなかったはず。 ・使用者(会社)側に、面会に行く義務はありません。 そもそも有休はあくまでも本人からの申し出によるものです。 ・現実問題として、弁護士・家族以外の面会は難しいです。 家族でも接見禁止になることがあるぐらいですし。