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「経過した日」とは?(会社法)
会社法の施行によって、定時株主総会の日程についての定めが変わりました。 旧商法においては「計算書類の提出後3週間以内に附属明細書を提出する」とか「計算書類の受領後4週間以内に監査報告書を提出する」といったような定めだったのですが、会社法(厳密にいうと会社法関係法務省令)においては「計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日」とか「計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日」というように変わりました。(会社計算規則158条1項) この「経過した日」という言葉の定義がわからないのですが、例えば9月1日(金)から1週間経過した日というのは、9月8日(金)のことをいうのか、それともそれを過ぎた9月9日(土)のことをいうのか、どちらなのでしょうか? どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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会社法においても、民法140条の初日不参入の原則が適用されます。 「受領した日」が9月1日(金)であれば、9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。 そうすると、受領した9月1日(金)から、1週間=7日間が経過した日ということは、7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。 初日不参入というのは、9月1日(土)の何時に受領したものであろうが、9月1日(土)23時59分59秒(より厳密に言うと9月2日にかわる直前)に受領したとみなして、そこから1週間=604800秒の経過を考えるということです。
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- utama
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すいません。曜日が間違っていましたね。ご指摘の通り、9月8日(金)、9月10日(土)です。 日付には間違いありません。
お礼
ありがとうございました。助かります。
9時から1時間「経過後」は何時でしょうか? そう言うことでしょう
補足
ご回答ありがとうございます。 二点確認させてください。先ずは、「9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。」とありますが、「9月2日が1日目となり、9月8日(金)が7日目となります。」ではないでしょうか? 同様に、「7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。」については、「7日目である9月8日(金)が経過した次の日、つまり、9月9日(土)になります。」ということでよろしいのでしょうか?