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表示価格を誤って記載した場合、販売する義務はあるのでしょうか
はじめまして。 過去ログを見たのですが見つからない為 ご質問いたしました。 タイトルどおりですが私はインタネットにて 銀細工を販売しております。 誤って販売価格を18000円のところ 1800円と記載してしまい注文が入りました。 確認すれば良かったのですが返信メールにて ご注文確認メールを返信してしまいましたが 後日、気が付きお詫びのメールを入れたのですが 納得していただけず1800円で商品を寄越せとのこと このような場合は1800円にて販売しなければいけない義務は あるのでしょうか。 公正取引委員会のホームページを見たのですが このような事例は見つかりませんでした。 ご存知の方がおりましたら教えてください。 ちなみに有限会社の法人営業をしております。 小さな店舗も構えている為あまり大事には したくないのですが原価割れしているので 販売はしたくありません。 また、サイト上やメールに注記を入れれば 万が一の場合お断りできるのであればどのように 記載すればいいのかご存知でしたら教えてください。
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法律家の卵です。法的観点からのお話です。 (1)結論 1800円で販売しなければならないと考えられます。 (2)理由 法律上は、書き間違い(言い間違い)のある契約は無効です(民95条)。しかし、例外として「重大な過失」があるときは契約は無効にすることはできません。つまり有効です(民95条但書)。ご質問のケースで「重大な過失」がったかどうかの検討をすると、あまりにwineloversさんに不利な事実が多すぎます。すなわち・・・、 wineloversさんは商人である 商人はその扱う品物について一般の人よりも熟知している以上、一般人以上の注意義務が課されているといえます。 wineloversさんは不特定多数の人に対してその値段を表示していた 情報の発信者は、情報の伝播可能性の大きさに応じた注意義務が課されます。HPは個人で作ることができるとはいっても、その影響力は不特定多数に及びます。そうである以上、情報の内容の信頼性については、それ相応の注意義務が課されていると言えます。 wineloversさんは確認メールまで出していた これがかなり決定的です。価格の誤りについて訂正できる機会は何度もありました。間違った価格のHPを作成した時点、そのHPをサーバーにアップした時点、注文メールが送られた時点、確認のメールを送った時点、と最低でも4回は確認できたはずです。にもかかわらず、そのすべてで価格の間違いを看過していたわけですから、重過失が無いというにはよほどの理由が無い限り難しいといえます。 物の価格が相対的に低い 価格の誤記は、土地や建物といった価格の高いものほど無効が認められやすくなります。例えば、3000万円の土地を間違って3000円で売るとしたような契約は100%無効です。 価格が高ければ、過失の認定に際してwineloversさんに有利に働くのですが、ご質問のケースは動産であり価格もそれ程高くありません。となると、相対的に相手方の主張のほうが認められやすくなります。 このような事実がある以上、「重大な過失」が無かったと主張することは相当困難であるといわざるを得ません。 (3)補足 もっとも、上記結論は裁判になった場合の話です。金額も小さいですから、wineloversさんが売らないといっても、相手方が裁判をすることはまず考えられません。相手方が裁判をしないのであれば、この契約を断っても、法律上のペナルティが課せられることもありません。せいぜい相手方の信頼を失う程度です。しかし、信頼はお金で買えません。一連の雪印事件のように、お客からの信頼を失った企業の末路は悲惨なものです。こういったリスクがあることを良く考えた上で、ご自分で結論をお出しください。 以上、ご参考になれば幸いです。
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- electricdream
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私は,今後のことについてコメントしたいと思います. まず,在庫がある場合も,すぐにその商品は”完売御礼”扱いに すべきでしょう. 下手にサイト上で真実を述べてしまうと,「ここはよくミスをする オンラインショップだ」と思われ,信用をなくす事態になりかねないと 思いました. 再販する場合は,じゅうぶんな月日を置いてからにしてはいかがでしょうか? 価格表記のチェックには,複数人の目でチェックするのが理想ですね. それに携わる人間が一人しかいない場合でも,アップロード前の 印刷でもって紙媒体に打ち出すことによって,かなりのケアレスミスは 防げるはずです. どことなしに,サイト更新や管理を他人(他社)任せにされているフシが 見受けられるのですが,仮にそうなのでしたら,もともとチェック体制が できていなかったことになります. これを機会に,オンラインでの販売体制を抜本的に見直す必要があります. 私の思い過ごしでしたらご容赦を.
お礼
アドバイスいただき有難う御座います。 在庫はすぐに完売しにました。 確かに忙しさになまけチェックがおろそかでした。 気をつけます。
- Ovoro
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んーー 我が身に降りかかれば、かなり悩むケースですねぇ。。。 返信メールまで出した以上、法律的な義務はさておき、 また、売った場合、拒否した場合のメリット、デメリットを秤にかけるというわけではなく、 こちらの犯した二重のミスへのペナルティという意味合いで、 自分だったら多分、泣く泣く納品させて戴きます。 >万が一の場合お断りできるのであればどのように >記載すればいいのかご存知でしたら教えてください。 。。。とのことですが、HP上での記載ミス、お客様の勘違い等を訂正用としては、 確認の返信メールで十分なように思います。 あまり、エクスキューズの多いサイトでは、訴求力も落ちてしまうと思いますし。
お礼
今回は販売はしないようにしました。 その代わり代替で出来る限り納得して頂ける様 努力したつもりです。 アドバイス有難う御座いました。
- legalmindcojp
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その方が一人だけならそれで販売して難を避ける、という方法もなくはありませんが、一度既成事実を作ってしまうと、ゴネ得を許し他には売らないということになりかねず、差別化に問題が出ますので、事業者として適切な意思決定が望まれると思います。
お礼
今回はlegalmindcojpの異見を参考にお断りしました。 今後のこともありますので別な形でフォローすることにしましたが 一番は間違えないことなのですが、それがなかなかうまくいかず・・・ アドバイス有難う御座います
私も、1800円で販売するべきだと思います。 というのも、顧客には何の落ち度もありませんし、あなたの方で1800円という表示を出したのですから、その価格で売らなければ事態の収拾がつかないのではないでしょうか? 私が顧客だったら、やはり1800円で売ってもらわないと納得しないですね。 法的には、もしかしたら「お店の錯誤」ということで商いが取り消し可能かもしれませんが、そんなことをしたら益々顧客からの信用がなくなるのではないですか? 法的に取り消し可能か否かは、弁護士に相談してください。私は責任を負えません。 それよりも、サイトの価格修正はしましたか? 価格の修正をしなければ、1件だけでは済まなくなると思いますが。 また、該当する商品について、一夜に価格が10倍になったというのも顧客の不信感を買いますので、もう1800円で売り切ってしまうしかないのではないでしょうか?
お礼
アドバイス有難う御座いました。 今後、このようなことが無い様、気をつけて参ります
- legalmindcojp
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民法の条文に当たっていただくと、「錯誤による意思表示無効」の旨の記載があると思います。すなわち、こちらのミスで申し訳ありませんが法的にも~というようなお詫び中心の表意でやむを得ないと思います。ただ、2度めは厳しいと思われるので以降慎重に取扱われる必要があるでしょう。 「錯誤」とは簡単にいえば勘違いであり、貴方に不当な顧客誘引の意思がないのであれば、価格が明らかに桁違いの勘違いであることからも、公取のいう不当表示に馴染まないと思います。
お礼
アドバイスをいただき有難う御座います お客様には納得していただいたので 無事解決しましたが今後は気をつけて参ります。
- chiriko2002
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法的な返答は他の人に任せるとして、 やはり表示した値段で売らないというのは商道徳に反すると思います。 1件だけだったら、その値段で売るべきではないでしょうか?
お礼
アドバイスを頂き有難う御座います。 今回はお断りしました。 お客様によって納得していただいた方と ごり押しした方が得するのは不公平なので 販売は見合わせました。 価格を間違えないことが一番なのですが。
お礼
専門的なご意見を頂き有難う御座います。 他の方の意見も参考としまして今回は販売をお断りさせていただきました。 しかし、お電話でお話をさせていただき別のオリジナル商品を 特別価格で代替することで合意ができました。 (ほとんど原価ですが) これを機に価格に注意してまいりたいと思います。 私のところでは在庫に限りがあるのですが ホームページと店舗の在庫は連動していない為 注文を頂いたにも関わらず在庫が用意できないことがあります。 ほとんどのお客様は別の商品をおすすめすしてクレームまでは 至らないのですが何度か、無料で別のもを用意しないと訴えると脅かされます。 この場合はどのようにお断りをすればよろしいのでしょうか。