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国保保険料の算定対象となる所得
国民健康保険料を算定する際に対象となる所得について。 株の譲渡所得は対象となるのでしょうか? また、対象となる場合。 昨年は株の譲渡損失がでたので、所得税確定申告で「損失の繰越控除」の申告をしたのですが、今年の株の売買で譲渡益が出た場合、所得税上では昨年の譲渡損失と相殺できますが、国民健康保険上でも相殺できるのでしょうか?(つまり譲渡益から譲渡損を引いた残額を国民健康保険上の算定対象所得とするという考えでよいのでしょうか?) ネット上で色々見てみたのですが、よくわからないので、どなたか教えて頂けますようお願い致します。
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- walkingdic
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回答No.1
>株の譲渡所得は対象となるのでしょうか? なる場合とならない場合があります。自治体により異なります。 >所得税上では昨年の譲渡損失と相殺できますが、国民健康保険上でも相殺できるのでしょうか? 相殺される場合があるのは存じていますが、相殺されない自治体がある可能性はあります。(可能性としては低いとは思いますが) これはご質問者の自治体に聞かないとわかりません。
お礼
ありがとうございました。自治体によって異なるのですか。結局、自治体に聞いてみた方が良いようですね。