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加害者の弁護士には良心の呵責があるかどうか。

カテはもしかしたらQ&Aですが、専門的な法律のことなのでここに質問させて頂きます。 訴えられて被告人になった人の弁護をすることになった場合、明らかに被告人に非がある場合でも、聞き取り後に陳述書を作成する段階で、「こういう言動だとまずいから、こういうニュアンスで書いておきましょう」「ここは突っ込まれるので、あっさり書いておきましょう」「書くのを止めましょう」というような具合に、抵触しそうな言動・場面、原告に非を認めてしまうような記述は、ぼかして、あるいは書かずに陳述書を作成することはありますか? 被告に不都合なことは書かないという場合、隠蔽にはあたりませんか? 加害者が有利になるように法律を駆使して(少しでも罪が軽くなるように)「加担」する感じがしますが、弁護士というのはそういうものですか。 そういうことをしても法律で身分が保証されているなら、意識として良心の呵責はないのですか。 裁判官が有罪と判決して、被告が控訴、上告しなければ、弁護士自ら、暗に力量不足・加担を認めたことにはなりませんか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>そのためには不都合なことは書かないという、それに対しての良心の呵責はないのでしょうか。 では弁護士には人を裁く権利はあるのでしょうか。 弁護士が作為的に時として被告に不利なことを述べ、時として被告に不利なことを隠すようなことをすれば、それは弁護士が人を裁いていることになります。 弁護士にそんな権利がありますか? 検察・弁護が対立して議論を行い、中立の裁判官が判断するという基本的な仕組みがゆがめられることになりますよ。 たとえば父親からの性的虐待を受け続けた娘がそれに耐えられなくなって殺害したなどというケースを扱う場合にはどうしますか?その中で弁護士は被告に不利な証拠があるのを知っていたとして、それを自ら述べて被告を有罪、あるいは罪を重くすることが出来ますか? もしそれが出来ないのだとすれば、時には被告不利に、時には被告有利に弁護することになり、それにより判決が変わるのであれば弁護士が人を裁いていることに他ならなくなります。 だから今の司法制度では、被告に不利なことは何時も検察が主張し、被告に有利なことは弁護士が主張する仕組みになっているのです。 >そもそも出された陳述書や参考人証言に隠蔽や偽証があったら本末転倒ではないかと。 あの、、、偽証は犯罪ですよ。弁護士といえどもそれは許されていません。 あと隠蔽ですけど、知っていたけど黙っていただけは問題ありませんが、積極的に事実を隠すような行為をすることも許されていませんよ。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 民事訴訟で被告が陳述書を作成することはよくありますが、刑事訴訟で、被告人が陳述書を作成するというのはあまりないと思います。民事訴訟と違って、刑事訴訟法では、一定の条件を満たさないかぎり、供述証拠に証拠能力がないからです。もし何か言いたいことがあれば、公判廷で供述すればすむことです。  ところで、被告人には黙秘権がありますから、自己に不都合なことを供述する法的義務はありません。ですから、弁護人が被告人に対して不都合なことを言わせないこと自体は法的には問題ありません。  しかし、証人に偽証させたり、証拠を隠滅したり、ねつ造したりすれば、それは犯罪ですから、弁護人といえども許されません。

回答No.3

>そういうことをしても法律で身分が保証されている >なら、意識として良心の呵責はないのですか。 被告人は刑事事件について弁護人を選任して公平な裁判を受ける権利を有しています。 十分な弁護を受けなければ、この権利が害されることにもなります。 それに犯人が真犯人であるという前提の上での話のようですが、裁判中に誰が犯人かという絶対的な判断はできないと思います。 良心の呵責はないと思いますよ。 >裁判官が有罪と判決して、被告が控訴、上告しなけ >れば、弁護士自ら、暗に力量不足・加担を認めたこ >とにはなりませんか。 被告人が上訴したくないのであれば、弁護人は上訴できないでしょう。 認めたとかそういうことではないのでは? 隠蔽についてですが、被告人は弁護士を信頼して自分に不利な事実までも話しているわけです。弁護士もすべての事実を知らなければ有効な弁護はできません。 信頼関係を崩れたり、あるいは被告人が真実を弁護士にまで隠すようでは、そもそも十分な弁護はできないと思います。 参考までに聞きたいのですが、質問者さんの問題提起はわかりましたが、では、それを踏まえたうえでどういう制度が望ましいとお考えなんですか?

localtombi
質問者

補足

刑事ではなくて民事ではどうなのか興味があります。 同じことなのでしょうか。 友人が原告で会社を被告として労働裁判で訴えたことがありますが、原告側弁護士は陳述書の作成で、原告に不利益になることは盛り込んでいなかった気がします。 被告会社側の陳述書も会社が不利になる争点をはずしていますし、会社が用意した証人も明らかにウソをついていました。 当然事前に打合せをすると思いますから、弁護士は知っている上で、そのように証言するよう(あるいは証言しないよう)指示したと思います。 原告の証人に対しても弁護士からそのような指示がありましたから。 要は、崇高な法曹であっても、法廷は(言い方は悪いですが)「不利益な事実を隠し通す、ばかし合い」で、お互いのウソからほころびを見つけ出す「場」ではないかと。 別にどういう制度が望ましいとかの考えはありませんが、全ての事実を知った上での弁護ということならなおさらですが、弁護士は被告が明らかに黒でも請け負う以上は白もしくは灰色のように見せかけないといけない、ということに「良心の呵責」はないのでしょうか、ということを知りたかっただけです。 それが弁護士というものだ、ということであればそれも答えです。

回答No.2

>被告に不都合なことは書かないという場合、隠蔽にはあたりませんか? ほとんどの証拠を押さえている検察が有利な証拠しか出さないことのほうが深刻な問題だと思います。 >良心の呵責があるかどうか。 友人の弁護士は、悪徳リフォーム業者や、子供への性犯罪者の弁護をするのはいやだといっていました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

弁護士の社会的責務とはなんだと思いますか。 一般の人が自らはこのように主張したいと考えたときに、法的な主張は難しくて出来ないため、それを法的な主張をするための代弁者としての役目が弁護士です。そうすることで、一般の人の弁護能力の格差を埋めることができ、すべての人に平等な法的な権利を与えることが出来ます。 そうしなければ口先のうまい人や頭の回る人が勝ち、そうでない人の権利がないがしろにされてしまいます。 犯罪者にしても同様です。 口がうまく説得力があり、頭の回るずるがしこい犯罪者がうまく法定でも言いつくろって刑を軽減してもらったり免除してもらったりする、一方でそうではない犯罪者の刑罰が重くなるのはおかしな話です。 ではどうすれば良いかといえば、すべての犯罪者に対して能力の高い弁護士が、犯罪者による差別をせずに、弁護士として能力を最大限に使い弁護するわけです。 そうすればすべての犯罪者を平等に裁くことが出来ます。 >ぼかして、あるいは書かずに陳述書を作成することはありますか? もちろんあるでしょう。 >被告に不都合なことは書かないという場合、隠蔽にはあたりませんか? なりません。それはあくまで検察が指摘する、立証すべき話です。 >意識として良心の呵責はないのですか。 良心があるからこそすべての犯罪者に平等な裁判を受けさせるために、弁護士は職務に尽くすのです。 >弁護士自ら、暗に力量不足・加担を認めたことにはなりませんか。 なりません。あくまで被告の意志が一番ですし、更に言えば刑事事件の場合には、平等な裁判を受けた結果として有罪であればそれが正義により裁かれた正当な判断と考えられるからです。 つまり検察と弁護士が対立して互いに主張をすることにより、争点が明らかとなり、また隠れていた真実が見えるというのが今の裁判制度の考え方なのです。

localtombi
質問者

お礼

さっそく回答を頂き、ありがとうございます。 前段は分かります。 >それはあくまで検察が指摘する、立証すべき話です> ということは、事実であっても判決を左右する不都合なことを陳述書に書かなかった結果、あるいは参考人が事実にもかかわらず言わなかった結果、それを検察が偽証も含めて見抜けなかったら、逆を言えばうまく検察をだませたら、隠蔽はなかったことになるのでしょうか。 裁判が受けられる、ということでは平等だと思いますが、検察の立証をいかに困難にさせるか、いかに刑を軽減させるかということにのみ執着している気がしますが、そのためには不都合なことは書かないという、それに対しての良心の呵責はないのでしょうか。 正義によって裁かれたといっても、そもそも出された陳述書や参考人証言に隠蔽や偽証があったら本末転倒ではないかと。検察が見抜けなかったら、それで全て終わりなのでしょうか。

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