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不動産登記教室について

 不動産登記(売買・贈与等による所有権移転・抵当権抹消)は、基本的に自分のものは自分で登記するのが原則ですが、しかし、多少知識が必要なため自分でできない人は、司法書士等に頼んで登記をしていると思います。  公民館講座等で、自分の登記は自分でできるように、無償で教えてあげたいのですが、法律(司法書士法)に抵触しないでしょうか。ちなみに、講義をして理解してもらい、自分で全て作成し、提出・補正等対応してもらいます。私は、講義のみで、作成等には一切関わりません。また、公民館講座で教えた場合、講師謝金として数千円の講師料はあります。その他の金銭授受はありません。

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回答No.1

司法書士の資格を持たない人が、たとえ無償であったとしても、相続登記について講義をするということは問題があると思います。 あなたの講義を受けて、登記をした結果、間違った登記をしてしまった場合、あなたはどのように責任を取るのでしょうか。 今は昔と異なり、法務局も登記件数が半減しており、一般の素人の人からの登記相談を毎日受け付けています。まあ、これも、たとえ無償であっても問題がないとは言えませんが、主に登記所の職員だった人が担当していますので、間違ったことを教えるということは、まずないと思います。 たとえ些少であっても、講師料を受け取った場合は問題となる可能性が高いと思います。 全国の単位会では広報の一環として、公民館などを利用して、相続登記に関する講義などを受け付けておりますので、最寄りの単位会にお問い合わせください。原則として講師料は発生しません。

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質問者

お礼

ご指摘有り難うございます。間違った登記は教えません。仮に申請人が私の講義を聴いて、間違った場合、それは講義後に、法律の改正があったときだと思います。そのときは、悪意でないので、補正、取り下げ等で対応できると思います。違法の可能性があると言うのであれば、資格のない人が登記の本を出版して、印税が発生したら、違法でしょうか?違法にならないと思うのですが。私は、純粋に社会に貢献したいだけです。人々の役に立ちたい、その思いだけです。