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祖父の年金について
一昨日(9月2日)に祖父が亡くなりました。母(母からみたら義父にあたります)が「ねんきんダイヤル」に電話したところ6月、7月は8月15日にはいってきたのですが8月、9月分は10月13日に入ってくる予定なのですが10月13日時点でご存命されているひとが8月、9月分を受け取れて祖父はすでになくなっているので8月分はもらえないと言われたそうです。8月はまだ生きていたのにもかかわらずです。本当にねんきんダイヤルの方の言われるとおりなのでしょうか?
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#1です。 >祖父は3年前に特養の施設に入っており、父は2年前に他界したのですがその後も母が舅である私の祖父を >ずっとお世話してきました。配偶者である私の祖母も12年前に他界しております。父の妹である私の叔母は結婚して >所帯を別にしており、父が他界してからも叔母からの介護の援助金は受けておりません。 そうですか… こういう場合、叔母様が面会に行ったり、ある程度のお世話をしていたのであれば、「生計同一申立書」を提出することで、叔母様が未支給年金を受け取ることができるかもしれません。 残念ながら、子の配偶者(お嫁さん)は、同居の場合でも未支給年金をもらうことができません。 お母様がお祖父様と養子縁組をしていたのであれば、請求権があるのですが。 あと、これは自信がないのですが、孫であるryoko123さんが面会に行ったり、ある程度のお世話をしていたのであれば、ryoko123さんが請求できるかもしれませんが…。 認められないかもしれないし、あるいは叔母様から「自分は未支給年金を請求しない」旨を一筆書いてもらうことでOKになるかもしれません。 いずれにせよ、未支給金を受け取れない場合でも、「年金についての死亡届」の手続きをする必要がありますので、そのときに聞いてみてください。 受給していたのが国民年金なら市町村の役所、厚生年金なら社会保険事務所が窓口です。 行くのは葬儀などが落ち着いてからで良いです。 お祖父様の年金証書と、認印でよいので印鑑、また戸籍や住民票の写しを取る必要があるかもしれないので、お金を少々お持ちください。
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- november6
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NO1さん、NO2さんの書いておられる通りです。 年金は、亡くなられた当月までもらえます。 ただし、ご本人であるご祖父様は死亡されていますから、死亡された後に振込みが発生する年金に関しては、ご遺族の方が受取ることになります。 死亡されたことの手続きは、電話や口頭では駄目なので、社会保険事務所の窓口での手続きが必要になります。その際には、亡くなられた方の年金証書、年金手帳と必要な所定の書類、朱肉で押す印鑑を、まとめて一式持参することになります。この手続きを、死亡届・未支給年金の請求の手続きと言います。 従いまして、亡くなられた方の年金に関しては、窓口での手続きナシで、今まで通りに受取ることは出来ません。亡くなられたご祖父様の奥様であるご祖母さまがご健在でしたら、ご祖母様にその受取る権利が発生します。 もしご祖母様が亡くなっておられたら、そのご子息であるつまりお父様に権利が発生します。 手続きについては、ご祖母様が手続きをする場合と、お父様が手続きする場合とで、そのケースごとに持参する必要書類が異なります。同居されていたか、老人ホームに入っておられたかによっても手続きに必要な書類が異なります。 手続きの段階の話になりますから、今回は年金ダイヤルではなく、お住まいのお近くの社会保険事務所に電話して、祖父が死亡したので死亡届と未支給年金の手続きに関して何を持参したらよいかと、請求される方がご祖母様なのかお父様なのか、お母様なのかも電話で説明してから、持参する必要書類をご確認されるのが良ろしいかと思います。 もし亡くなられたご祖父様と別居されていた場合も、未支給請求、死亡届は請求される方のお住まいの社会保険事務所が受付窓口になりますよ。 いきなり窓口に行かれると、社会保険事務所は混んでいて、大変待ち時間が長い場合もありますから、電話で必要書類を確認してから、全部揃えて窓口へ持参されますと、一回で手続きがスムーズに済みますよ。 一度、社会保険事務所へお電話されることをおすすめいたします。
お礼
早速のご回答を有難うございました。母が社会保険事務所に電話するそうです。アドバイスも有難うございました。
- aoba_chan
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#1の方のとおり、8月分・9月分の年金は、未支給金ということで、遺族が支払いを受けることとなります。 この「遺族」とは、遺族厚生年金・遺族共済年金の受給権が発生する者のことで、遺族がいない場合は、民法上の相続人が受けることになります。
お礼
早速ご回答を頂いたのにお礼が遅くなり申し訳ございません。本当に有難うございました。
こういう場合、遺族が未支給分の年金の請求手続きをすることになります。 請求者は配偶者が最優先。配偶者が死亡している場合は、同居の子が請求者となります(もっと複雑な事例もありますが、このようなパターンが多いです)。 お嫁さんが夫の死後も舅姑の世話をして、舅姑の死を見取った場合、お嫁さんが舅姑と養子縁組していない限りは、残念ながら未支給分の年金を受け取ることが出来ません。 ryoko123さんのお母様はこのパターンに該当するのでしょうか? お祖母様もしくはお父様がご存命であって、お祖父さまと同居だったのであれば、未支給年金の請求手続きをすることで、亡くなった月である9月分まで受け取れるはずです(私の年金知識はちょっと古いので、自信はナシとしました)。 お祖父様が老人ホームなどに入っていて別居だったという場合は、「生計同一申立書」というものを提出することで、未支給金を受け取れるケースもあります。
補足
早速のご回答を有難うございます。 祖父は3年前に特養の施設に入っており、父は2年前に他界したのですがその後も母が舅である私の祖父を ずっとお世話してきました。配偶者である私の祖母も12年前に他界しております。父の妹である私の叔母は結婚して所帯を別にしており、父が他界してからも 叔母からの介護の援助金は受けておりません。父が亡くなっていますのでやはり請求はできないのでしょうか?
お礼
再度のご回答を有難うございます。叔母は遠くに住んでいるので祖父のお世話をしていないし、私も母に任せきりでお世話をしていませんでした。母は祖父と養子縁組はしていません。いつも祖父の年金から特養のお金を支払っていました。一度社会保険事務所に母は聞いてみるそうです。本当に詳しいご回答を有難うございました。