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社員の突然の退職について

当社は工事現場で建設機械を運転手付で稼動させている会社です。先日ある正社員が某社から好条件で引き抜きにあって、前日の夕方に『退職する、明日からは現場に行かない』と言って次の日に退職届を置いていき、退職しました。特殊な機械であり、誰でも乗れるものでもないので、取り合えず別の大型機械を手配して何とかお客さんには大きな迷惑を掛けずにすんだのですが、今後同様の事が起きると困るので、退職した人間はそれなりに厳しい処置をしたいのですが・・例えば 1.月給制で丁度月の真中でやめたが、その前の給与を大幅に減額し、又、現場での安全関係の手当てをカットする。 2.代りの機械の費用を残りの給与からカットする。 上のような事は基準法・民法上問題無いでしょうか?お教え下さい。

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  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

1.月給制で丁度月の真中でやめたが、その前の給与を大幅に減額し、又、現場での安全関係の手当てをカットする。これは出来ません。働いた日数分はキチンと支払います・ 2.代りの機械の費用を残りの給与からカットする これは出来ません。給与はあくまでなされた労働に対して支払うのが大原則です。ではこの損害はどうするかですが、 ここで給与から引くのでなく、損害賠償請求で支払ってもらいます。通常退職は2週間前に予告する必要がありますので、この方はそれを無視した形で会社は余計な損害を蒙ったわけですから、損害賠償請求が出来ます。>退職した人間はそれなりに厳しい処置をしたいのですが・退職は2週間の予告後ならいつでも退職できますのでこれを使われてやめる労働者には何も処置は出来ません。ここで通常損害賠償は立証が難しいのですが、このケースの場合大変金額がっきりと出そうなので、給与から引くのでなく損害賠償の申し立を行いそこで損害を賠償してもらいます。現実的には訴訟になりますので、これは弁護士さんに相談される必要がありますが、その費用や裁判時間などよく勘案される必要があります。 また、就労規則を作られることも必要ですが、あくまで労基法>就労規則となりますのでご記憶ください。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html
nobukomu
質問者

お礼

よく解りました。有り難うございました。

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その他の回答 (8)

回答No.9

民法では月給制であれば月の前半に退職を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末が退職日となるので就業規則をこれに合わせれば事実上2週間の予告期間を延長できます。また、6ヶ月ごとに応酬を定めれば(または年棒制にすれば)予告期間を3ヶ月にすることができます。就業規則に規定しただけで予告期間を延長できるかどうかは法解釈によるので民法627条の2項と3項を活用すれば確実に退職予告期間を延長できます。

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回答No.8

1 できません。月の途中で止めた部分については、日割り計算で半分なら半額でも問題ありませんが、その前の給与は確定していますので、その後発生した理由により減額することは許されません。 2 できません。労働基準法第24条において賃金の全額払の原則があり、損害賠償などと相殺することは本人が同意しない限りできません。 ただ、他の方も書かれているとおり、退職は民法の原則では2週間前(就業規則などで別に定めている場合には他になる可能性もあり)なので、即日退職であれば、損害賠償を請求できる余地はあります。労働基準法を楯に請求されるとなかなか厳しいかもしれませんが、このケースの場合は、やってみてもいいかもしれません。ただし、正直この部分は責任が持てませんので弁護士さんなど法律の専門家に相談してみてください。

nobukomu
質問者

お礼

概ね自分が想像していたとおりでしたが参考になりました。有り難うございました。

nobukomu
質問者

補足

当社では1ヶ月の間、無事故・無遅刻で無断欠勤の無かった場合に安全手当と称して、1日当りいくらと言う手当てを支給しています。これは報奨的なものですがこれも支給しなければいけないのでしょうか?

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  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (190/1110)
回答No.7

退職を希望するためには、2週間前から申し出なければなりません。 違反しているため、損害賠償が請求できると思います。 給与は働いた分だけは払わなければ成りません。 損害賠償は、払う給料より高くなると思いますよ、監督署(公共機関)などに聞いてみては如何でしょうか。 検索で、労働基準法を調べてみても良いですよ。 こういう社員は、次の会社でも同じことをしますから、払うものは払って、貰うものは請求して早く縁を切ることです。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

退職した社員に嫌がらせするようでアレですが、某社に対しても業務妨害などとして損害賠償請求は可能かと。 (請求が認められるかどうかは、別の話ですが…。) -- > 退職した人間はそれなりに厳しい処置をしたいのですが・・ というか、従業員と意思疎通する場を持って、退職や転職に対してもしっかり相談を受けてください。 今回の従業員も、前々日に引き抜きにあったとかって訳では無いでしょうし。 ムチだけ使ってると、余計に今回のような反発的な行動を招くのでは? 実際には、損害賠償請求したところで、その従業員が突然のケガや病気で仕事できなくなったような場合にも損害賠償するのか?って話になって、普段から余裕のある人員やスケジュールで業務管理していなかった会社側の過失を指摘され、認められないってパターンのように思います。

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  • pipijuice
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.5

#3回答者様の回答通りです。 1.給料÷今月の稼働日数×実際に勤務した日数 日割りが利かない保険等に関しては一か月分引いてOK。 2.予告期間を守らなかったために生じた損害に関しては損害賠償を請求する。 以上です。 蛇足ですが、給与支払いと損害賠償請求は別に行ってください。 損害賠償を給与と相殺する事はできません。

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  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.3

働いてない分の賃金は払う必要はありませんが、働いた分は支払わなければなりません。 ただ、従業員は辞めるときは民法上は2週間以上前に雇い主に申し出る必要があります。 仮に社員が突然に辞めたことで実害が発生した場合、損害賠償を請求することができます。

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  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

まず、ダメでしょうね。 (給与を出さなかったり、設備費用を賃金から差し引けば、 間違いなく敗訴でしょう) 代替要員を準備しなかったり 辞められて困る者に それなりの給与を支払っていなかったのが原因ですから。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

◆1.について  給与および諸手当については、日割り計算で支給します。 ◆2.について  業務上の費用を給与から差し引くのは問題ありです。  そもそも機械を使うのは会社なのであって、  そういう費用を個人に請求するのは不当です。  経理上も問題が生じると思います。 突然の退職に担い手を失って困っていらっしゃるかと思いますが、 どのようなギリギリな状況においても、常に非常事態に対応していなければ ならないと思います。もし、その退職された社員が、 交通事故で重傷を負ってしまったりしたらどうお考えでしょう? そういう事態に備えなければ、やはりリスクが大きいといわざるを得ない、 と思います。

nobukomu
質問者

補足

当社の就業規則でも退職は2週間以上前に申し出る事となってます。突然の交通事故等によるトラブルの費用は当然会社負担ですが、今回のケースは就業規則・基準法上許されないのでは・・と思いその損害賠償は請求出来そうな気がするのですが・・

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