- ベストアンサー
土地の定着物の損害賠償の評価に減価償却?
- 事故で我が家の築9年の擁壁が損傷しました
- 相手方は擁壁を新たに造作した費用を取得価格として減価償却し損害額を評価すべきと主張
- 当方は擁壁は土地の定着物であるため市場価値はないと主張
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと、相手方の主張が正しいと思います。 >擁壁は土地の定着物であるから擁壁自体の市場価値はないから減価償却という考え方にはなじまないと主張 市場価格は損害回復に要する額の算定方法であって、市場価格がないから減価償却もないというのは論理の誤りです。 原価償却に馴染まないのは不動産の中でも土地だけです。不動産であっても建造物などの土地定着物は年月が経過すると設置当初よりも機能・性能が劣化するので、耐用年数に向けて取得価額から価値が漸減すると考えるのが自然でしょう。 蛇足ですが、土地定着物であっても登記を行うことで独立した不動産として所有権を設定し、市場流通させることができます。擁壁だけ欲しいという(奇特な)方に販売することもできますよ。
その他の回答 (1)
- himahimer
- ベストアンサー率25% (2/8)
>擁壁は土地を維持する目的で設置されているのであって、したがって土地と一体となっています。現状は擁壁に個別な固定資産税はかかっておりませんが・・・・・。 >税務署の判断は取得価格は擁壁を含んだ土地の取得価格であるということですけど。 独立の取引価値がない土地定着物は土地に吸収され、一体化した資産として扱われます。しかしながら、土地定着物に独立した取引価値がないことは、土地定着物に独立した価値がないことではないのです。 土地と擁壁は独立した価値を有しています。擁壁には独立して取引する価値がないので便宜上、土地とセットで扱っているだけなのです。 擁壁の取得価額はもちろん造作に要した費用でしょう。
補足
回答有難う御座います。 では、例えば家屋の窓ガラスを割ったとしましょう。 himahimerさんの理論からすれば、賠償額はガラスの取得価格を減価償却したものと評価されることになりますね。 更に、車ではどうでしょう。損害を回復するのにバンパーを交換したとすれば、バンパーも減価償却することになります。 コレって変ではないですか。 車の従物であるバンパーの取替え費用は、車自体の価値(時価)を超えなければ、当然バンパーの取替え費用全額を賠償すべきものですし、窓ガラスも同様だと考えますけど。 特にバンパーがが高価なダイヤモンドでできているとかであれば、独立した価値があると考えられますけど。 民法上の価値とは本体の経済性、市場性を有して評価されるべきもので、今回のケースでは附着していた擁壁を分離して尚、擁壁に経済的な市場性があれば、himahimerさんの言うような独立した価値があると判断されるべきだと考えますけど、いかがですか。 部品が減価償却される場合は、部品自体が市場性を有していた時点のみにおいてであり(部品が本体と附合する以前)、ひとたび本体に結合すれば、本体の処分に従ずる関係になると思います。 このあたり、いかがお考えですか。
補足
擁壁は土地を維持する目的で設置されているのであって、したがって土地と一体となっています。現状は擁壁に個別な固定資産税はかかっておりませんが・・・・・。 だとすれば、今回の事件では個別の評価は不可能と思われますがね。 裁判所の和解案というのは、いい加減なのでしょうか。 himahimerからすれば、取得価格というのはどう評価するのでしょうか。 税務署の判断は取得価格は擁壁を含んだ土地の取得価格であるということですけど。