- ベストアンサー
資本金払込手数料の勘定科目
会社設立したばかりの経理初心者の者です。 金融機関への資本金払込手数料の勘定科目は何になるのでしょうか? 支払手数料、それとも創立費、他に何かあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税法での一般では、事業開始までの費用は創立費に計上し、開始後の年度で繰延資産として償却(60ヶ月)します。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 会社の設立までにかかった費用は「創業費」となり、会社設立後、事業を開始するまでにかかった費用を「開業費」として処理することになります。 「創業費」も「開業費」も先の回答のように、企業の任意で、1年目の事業年度で計として全額処理したり、5年以内の任意の年数で償却したリできます。
noname#24736
回答No.2
会社の設立費用は、繰延資産として「創業費」に含まれます。 また、創業費は、最長5年間で償却しますが、税法上は任意に償却できますから、設立1期目の経費として処理しても良く、5年以内に任意に償却して経費として処理できます。 税法では5年間の償却を強制されていません。
質問者
お礼
了解いたしました。ありがとうございました。
お礼
やはり創立費なんですね。ありがとうございました。