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使用する勘定科目について。

創立費は会社を設立するまでに要した諸費用で、 開業費は設立後営業開始までに支出した開業準備のための諸費用と本に書いてありました。 では、設立より前に購入した備品はどの勘定科目を使用すればいいのでしょうか? 例えば、パソコンの部品(10万円未満)や、文房具、机、椅子、棚etc…

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  • aaaaaaa7
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回答No.3

申し訳ございません。「検査役の検査」ではなく、「検査役の調査」でした。 それと、検査役の調査の省略ですが、「20分の1」ではなく「5分の1且つ500万円未満」 でした。 大変に失礼しました。(商法173条2項及び商法246条3項を確認願います。) 定款に、設立費用の記載をなさった場合でも、 やはり検査役の調査は必要です。この場合、金額の制限はありません。 現物出資、財産引受、事後設立・・・は、上記条文に検査役の調査の省略の記載があります。 > 設立以前に発起人が立て替えて購入していた備品などを、設立後にそのまま会社 > が買い取るということでしょうか? > その場合、領収書・レシートの日付は発起人が購入した日付(設立以前の日付) > でよいのでしょうか? 設立日に、譲り受けた旨、メモを作成し、 正当な価格である証明があったほうがよいので発起人から受け取った領収書等添付して はどうでしょうか。 (金額によって検査役の調査の必要がない為です。財産引受・事後設立) 先に税法上の取り扱いについて、書きましたが、 備品等資産計上する場合でも、償却費の計算は、設立前に購入した場合でも設立日から することになります。 それと、 検査役の調査といいますのは、弁護士や会計士にお金を払うことになりますので、 会社にとって負担になることです。 私が上記に書きました処理が、金額面などで商法との関係でややこしいし、 それでも検査役へ支払い等の会社の支出をおさえたいとお考えでしたら、 いっそ、発起人=役員(推測ですが)だと思いますので、 消耗品費等で計上せずに、役員負担にしたらどうでしょうか。 それで、今後の役員報酬で、支出をなさった役員に報いてはいかがでしょうか。 (役員の所得税はかかりますが。) (監査役がいらっしゃらないということは、有限会社等だと思うのですが、 会計監査の心配のない会社は 実務上、法人税の通達がありますので、設立費用について、 税法のみ遵守して、商法違反をしているケースが多いのではと思います。 でも、誰もチェックしないからといっても、やはり違反は違反です。)

kyonti
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >設立日に、譲り受けた旨、メモを作成し、  正当な価格である証明があったほうがよいので発起 人から受け取った領収書等添付して  はどうでしょうか。 でやってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aaaaaaa7
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回答No.2

設立前に、消耗品費が発生するのは一件おかしいような気もします。 ですが、例えば、 発起人から買い取ったと考えることもできると思います。 事後設立の問題も出てきますが、その額が、 資本金の20分の1未満でしたら、検査役の検査も必要なしです。 また、上記のように考えなくても、 御社が、監査等受けるような大会社でしたら 別ですが、 とりあえず、税務署対策だけをすればよい規模の会社でしたら、 法人税の基本通達(2-6-2)に 設立前の損益を、設立第1期の損益に含めてよい旨の記載があります。 (法人成りの場合や設立期間が通常要するより長期にわたる場合はダメです。) 以上ご参考になれば幸いです。

kyonti
質問者

補足

>ですが、例えば、 発起人から買い取ったと考えることもできると思います。 設立以前に発起人が立て替えて購入していた備品などを、設立後にそのまま会社が買い取るということでしょうか? その場合、領収書・レシートの日付は発起人が購入した日付(設立以前の日付)でよいのでしょうか? また、定款の中で、附則として十分な設立費用の範囲金額を設けておりますので、資本金の20分の1をこえてもその範囲内でしたら“資本金の20分の1未満”をこえても検査の必要はないのでしょうか?(監査役等はおりませんので)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

備品等については、10万円未満のものは、「消耗品費」として購入時の経費として処理できます。 10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。 20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。 なお、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。 なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm 減価償却については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
kyonti
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 例えば、10月1日に設立して、9月中に購入した備品も消耗品費で処理してもいいのでしょうか? 設立前に消耗品費が発生するのは会計処理上問題ないのでしょうか?