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再就職手当について教えてください

今年3月末付で自己都合で退職しました。 ハローワークに離職票等登録に行こうとしてたのですが 4/20に再就職が決まりました。 その後は仮雇用として全国を研修にまわり、 7/20に正式に社員になりました。 このように、4月に失業認定等されないままに 再就職してしまった場合、再就職手当などは もう申請のしようがないのでしょうか? 赴任先が自宅では通えないので引越資金が少しでも あればと思うのですが・・・。

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noname#35203
noname#35203
回答No.2

残念ですが、離職票提出し失業者認定を受けなければ、資格すらありません。 この場合は形だけの失業者であり、公的に認められた失業者で無いから。 再就職手当を貰うには、いくつかの条件があります。 こちらを見てもらえば、その条件が記載されています。 貰うためには、しっかりと調べておく必要があるのです。 資格があったとしても、入社から4ヶ月では今からの申請も無理です。

その他の回答 (2)

  • geppo
  • ベストアンサー率8% (8/95)
回答No.3

再就職手当支給の要件。 1、就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、就職日から受給期間満了日までの支給日数が3分の1以上であり、かつ、45日以上であること。 2、新しい就職先の雇用期間が1年を超えることが確実であること。 3、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 4、待機期間が経過した後に職業に就いたこと。 5、「自己都合」等の離職理由により給付制限を受けた場合は、待機期間が経過した後1カ月間については安定所又は、職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。 6、就職日前日3年以内に、再就職手当(早期再就職支援金を含む)または常用就職支度手当を受けていないこと。 よってポイントは! 1、職業安定所に離職届けを出して失業認定を受けたか。 2、再就職先は職業安定所等の紹介であるのか。(離職から1カ月以内の場合)

  • mikan23
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回答No.1

再就職手当てがもらえるのはけっこう条件厳しくて、会社を辞めて失業認定されて、ハローワークからの紹介で就職した人にしかだしてくれないのですよ。 その順番がかわってももちろんだめで認定される前に就職が決まってしまった場合ももちろんだめです。

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