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再就職手当てに関して

こんばんは。失業保険に関しての質問があります。 ご存知の方ぜひ教えて下さい。 まず、私の状況を説明させて頂きます。 ・失業保険 制限期間終了予定日 7月14日 ・認定日 7月28日 ・7月6日に仕事内定が決まり、就職証明書をハローワークへ提出。再就職手当ての申請書をもらう→8日が仕事初日→条件が違うので就職を辞退したい。 ・会社との本契約はまだ書類を提出していないので成立していません。 ◆今会社を辞めると、再就職手当ての手続きをしてしまっている為(まだ提出できる状態ではありません)就職しなければ14日に制限が取れて、28日に認定日を迎えられたものが、本契約は結んでいないにしろ離職をすると制限期間が更に延びてしまうのではないかと心配です。 離職してもそのまま28日の認定日で給付はされるのでしょうか?

みんなの回答

  • motoken
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回答No.1

判断はハローワークなので、直接ご相談ください。 入社前から就職辞退している場合は、再就職に当たらないので、当然再就職手当は支給されません。問題はご心配の通り失業給付が支給されるかどうかです。 受給資格者が、ハローワークの紹介した就職を拒む時は、その拒んだ日から1ヶ月間は、基本手当を支給しないのですが、正当な理由がある場合は、その限りでないとなっています。なので「条件が違う」ことを、理論的に説明する事が出来るかどうかがポイントのように思われます。会社からの書面や求人案内等「条件が違う」ことをハローワークが客観的に判断できるような証拠書類をご準備されるとより確実でしょう。

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