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離職票の遅れによる失業手当の問題
- 3月31日に退職して、離職票が4月18日に到着しました。しかし、離職票を待っている間にすでに再就職が決まっており、失業手当の支給が受けられないことが判明しました。
- 離職票が早く届いていれば、失業認定を受けることができ、さらにハローワークの紹介で再就職手当も受けられた可能性があります。
- 現在は失業者であり、4月分の収入がないため、法律に基づいて4月分の失業手当を受けることができるかどうかを知りたいです。
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失業給付の認識が違います。 失業給付というのは、 現在職が無く、積極的に求職活動している間の手当であり、 失業したから必ず貰えるってものでもありません。 4月分、とかそういう認識ではないです。 雇用保険でいうところの『失業』状態とは、 いつでも働ける状態にあり、積極的に求職活動中であること。 つまり、申請前に職が決まったあなたは、雇用保険でいうところの失業状態ではないのです。 それと、離職票は辞めてすぐ届くものではないですし(会社の手続き次第。早ければ10日以降)、 あなたの場合はまだ早く届いたほうだと思います。 離職票が届いて申請してからも、待期期間が7日間あり、その7日間は完全に失業状態(働く先が決まっていない、職がない状態)にないといけませんし、 7日間分は給付対象外の期間ですから給付金ありませんし、 7日過ぎて、それ以降にある説明会に参加し、そこで認定日が決まりますが、 自己都合退職か、会社都合退職かによって、給付制限の有り無しがあります。 認定日までは収入は結局無いですから、 今回は、すぐに職が見つかったのですから、その離職票は万が一の時のために保管しておきましょう。 今回申請しなかったので、次決まった職場を万が一短期間で辞めることになってしまった場合、前職と雇用保険の期間を合算出来ます。 納得いかない点もあると思いますが、 役所のすることですから、申請するまで…申請してから…と何かしらとにかく時間掛かって、 結局給付までにかなり時間がかかりますから、 あなたの場合はまだ早く職が決まって良かったと思います。 会社都合退職であるなら、給付制限無いですが、それでも給付金が手に入るまで1ヶ月近く(離職票届いて申請して…の期間入れると1ヶ月半くらい)掛かりますし、 これが自己都合退職なら給付金が入るまで約4ヶ月(給付制限3ヶ月有り、その3ヶ月分は給付金無し)かかります。 ハローワークを訴えても、失業の認識が違うのはあなたの方なので、ハローワークに非がなく、 前職を訴えても、あなたが退職した日以降に、会社の方が離職票の手続きをしにハローワークに行き、手続き後にあなたに送付する、となると会社があなたの為だけにすぐ行動するかどうかは分かりませんし、本社が別にある会社なら、本社が手続きするでしょうからさらに時間がかかります。 どちらにも非はないです。
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- seble
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雇用保険は、受給せずに1年以内に別会社で再加入すれば、加入期間を合算できますから無駄になるわけではありません。 どうしても失業給付をもらいたいなら就職しなければ良いのです。 離職票が遅いならもっと催促して、職安の職権で手続きしてもらえば良いのです。 発行は10日以内と定められていますから、どうしてもなら会社を訴えて下さい。 遅れた事で受給できなかった失業給付分ぐらいは請求権があるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、一応大事にもっておきます。3月末に退職して、 離職票は4月18日にやっと届きました。 かなり憤りましたが、今ではあきらめの気持ちです。
お礼
詳しいお返事ありがとうございます。 離職票が届いた日にハローワークの人に相談したら、 「離職票がもっと早く届いていたら手続きをして、失業保険も再就職手当も もらえていましたよ」と言われたので、電話を切ったあとにかなり くやしくなってきたので質問しました。 自己都合でもなく、いつもハローワークに通って何社も受けに行ってと 就職活動をしていた身なのに、「タイミングの問題ですね」で片づけられたのが悲しかったです。 でも今は新しい会社で前向きに頑張っているところです。 今回の事はとても勉強になりました。 今度このようなことがあれば、失業保険手続きが終わってきちんと 支払いが始まってから就職活動をしようと心に決めました。 なんかもらい損だった一件です。 ありがとうございました。