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失業保険と再就職手当について

3年間の期間雇用の満了にともない、会社を退社しました。更新というものもありましたが、当初の3年間の雇用とは違った雇用体制になるということで、働き続けることができず、退社にいたりました。この場合ですと、満了ということで7日の待機期間後すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?あるいは3ヶ月待たないといけないのでしょうか? また、再就職手当てというものがよくわからないのですが、離職票をハローワークに出す前に短期バイトをするのは可能と聞きましたが、その短期バイトで雇ってもらったところから、短期バイト後また人員を募集していて、就職先があまりにもみつからなければ再度面接に行き、雇ってもらえるとなったときは、再就職手当てというものはもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>3年間の期間雇用の満了にともない、会社を退社しました。 下記をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」 とあります。 これに該当すると安定所が認めれば、特定受給資格者となります。 >この場合ですと、満了ということで7日の待機期間後すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?あるいは3ヶ月待たないといけないのでしょうか? 特定受給資格者となると7日間の待期期間のみで、3ヶ月の給付制限期間はありません。 恐らく特定受給資格者と認められる可能性は高いと思います。 >短期バイト後また人員を募集していて、就職先があまりにもみつからなければ再度面接に行き、雇ってもらえるとなったときは、再就職手当てというものはもらえるのでしょうか? 確かに事実としてはそうであっても、第三者である安定所の職員から見てどう解釈できるかと言うことです。 再就職手当が受給できる要件は下記のようなものです。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html その中に「求職申込みを行い、受給資格決定を受けた日前にすでに採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。」とあります。 これを絡めると判断は難しいですね、安定所の判断を聞いてみないとわかりません。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 再就職手当てがもらえる規定にもいろいろあるんですね。 今後就職したい会社の分野的は、前職のお客さん絡みが多いので、もしすぐに見つかったとしても再就職手当ては難しいそうですね・・・。 ありがとうございます。

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