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公務執行妨害
本当にくだらない質問ですみません。 よく刑事ドラマで警察官に逆らうと、いかつい声で「公務執行妨害で逮捕するぞ」なんて言っていますが、公務執行妨害って具体的にはどのようなことを指すのでしょうか? そのままの意味で公務執行(=公務員の行っている仕事)を妨害したら駄目ってことであるならば、たとえば地方公務員である教師が行っている授業(=公務)を妨害した生徒にも公務執行妨害は適用できちゃったりするんでしょうか?
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この場合の公務とは公権力(物理的な力により執行されるものや服従しないと刑罰が与えられるもの)の事です。逮捕・収監・強制収用・徴税・徴兵がこれにあたります。 ですから、授業とか郵便配達は当てはまりません。 妨害するって事は、有形力が行使される事です。手で押さえたり、命令文書を破いたりですね。
お礼
回答ありがとうございます >>妨害するって事は、有形力が行使される事です。手で押さえたり、命令文書を破いたりですね けどこれだと傷害罪だとか器物破損の罪に問われそうですね