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公務執行妨害とは、どの範囲まで適用されるのか?
「公務執行妨害」って公務員なら誰でもあてはまるものなのでしょうか?例えば、公立学校の教師に対して授業妨害したら、これは適用されるのですか?
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公務執行妨害とは、chikauyさんのおっしゃっている通りです。学校内においては適用されないことが多いようですが。 公務執行妨害については、現在暴力等により公務員の職務執行を妨害した場合に適用することが多いようです。 事例としては、警察の職務質問に対して殴って(もしくは大声で脅すように)拒否した、というのが一番多いようです。ただ、私的意見としては、公立学校内の校内暴力に対しては暴力による授業妨害は適用できるものと考えています。(今の時点で公立学校の校内暴力で逮捕者がでてもほとんど傷害罪の適用ですが) したがって、公務執行妨害は、暴力もしくは威力によって公務の執行を妨害した場合適用される(することができる)と考えておいたほうがいいでしょう。(怪我の有無は関係ありません)
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- chikauy
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回答No.1
「公務執行妨害」は,刑法第95条に規定する「公務の執行を妨害する罪」を指しますが,同法第7条において「公務員,公務所」の規定があり,ここでは公務員とは「官吏,公吏…」とされておりますので,「公立学校の教師」も公務員の範疇に入り,教師が公務として従事している授業を妨害すると「公務執行妨害」に該当するものと思われます。 ただし,「公務執行妨害」として逮捕,拘禁されるかどうかは,我が国の教育の現場が一種の聖域として扱われた長い歴史がありますので,安易に判断できないと思います。