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公務執行妨害
飲酒運転で捕まった際に公務執行妨害で逮捕されてしまいました。起訴はされますか?あと、どれくらいで釈放されるんですか?
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- nozomi500
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駅員の場合、旧国鉄には「鉄道公安官」がいたので、「公務執行妨害」があったと聞いています。(駅員でも、切符きりではひっかからないでしょうが) ただ、本当に公務執行妨害として、起訴しようと思って(起訴して有罪になる率を考えて)逮捕するかどうかですね。現実には、結構いいかげんに「公務執行妨害」で逮捕してるように思います。たとえ罪が重くても、判決で無罪になったら、逮捕の正当性をめぐって逆に告訴されたりする可能性もありますから。 飲酒運転の場合は、「物証」があるのですが、刑法犯の場合、裁判の維持がめんどうだから不起訴、という可能性が高いようにおもいますが・・・。(とりあえず、免許証をとりあげて、反省させればそれでいい)
- takatozu
- ベストアンサー率26% (69/258)
momimomiさんへ 詳しいご回答で感心いたしました。 そうです、公妨のが主になりますよね。 >検索で引っかかったのかどうかわかりませんが、安易に他の掲示板からコピペするのはやめましょうよ。 心当たりのある方は自主的に削除されたほうが良いと思いますよ。 私のことですか? 自分が回答したものなんですけど(検索でひっかけてないんです)、ダメですかねぇ?
公務執行妨害とは刑法第95条に、 >公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。 とあります。 それに対し暴行とは刑法第208条に、 >暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 とありますから、同じ暴行でも、公務中の公務員が相手だとより厳しく処罰されることになります。 暴行には罰金刑で済む可能性がありますが、公務執行妨害にはそれがありません。つまり公務執行妨害というのは決して軽くない犯罪行為なのです。 もし起訴されるとなれば、飲酒運転(道路交通法違反)よりも公務執行妨害が主罪(中心となる罪)として起訴されることでしょう。 公務執行妨害は公務中の公務員に対しての暴行を指しますので、駅員への暴行は公務執行妨害にはあたりません。 >どれくらいで釈放されるんですか? あなたはどこからどうやって質問しているのでしょう。警察の留置場ということはありえないですよね。 蛇足ですが… 検索で引っかかったのかどうかわかりませんが、安易に他の掲示板からコピペするのはやめましょうよ。 心当たりのある方は自主的に削除されたほうが良いと思いますよ。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
公務執行妨害というのは、とりあえず、現行犯逮捕するのにいちばん手っ取り早い方法です。目的は、たぶん、飲酒運転(道交法違反)の立証にあると思います。(よっぽどひどく殴ったとか、パトカーを傷つけたとかでなければ。) 飲酒の立証のための呼気検査を免れようとした場合に「逮捕」して強制検査するために使っただけならば、たぶん、目的が達成できたら、あえて起訴しないと思います。)
- takatozu
- ベストアンサー率26% (69/258)
同じような質問に回答している者です。下のURLを参考にどうぞ。
- zawayoshi
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情状によります。 起訴されるかもしれないし、起訴猶予処分になるかもしれませんし また拘留ということになれば、最大20日ですけど…それも情状によりますね ちなみに有罪となった場合は「三年以下の懲役又は禁固」ですね。 執行猶予つく可能性もありますが…
- boya
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つかまっても起訴されることはあまりないみたいです。(よほどの事をしなければ、、、)ただ、知り合いに、切符を切るのをやめさせようとして公務執行妨害でつかまった人がいます。その人は1ヶ月近く留置所で暮らし仕事も首になってしまって今はどうしているかもわかりません(起訴はされなかったみたい)。 ですからあまり警察の人を怒らせることは、ほどほどに・・・ 公務執行妨害とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁固に処する。」となっています。 おまけ:駅構内又は周辺にいる制服を着た駅員は、公務中になります。(私鉄も含む) そのため、駅員に暴力などをふるうと傷害罪だけでなく公務執行妨害がもれなくついてきます。