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公務執行妨害の時効はありますか?
公務執行妨害に当てはまるのか定かではありませんが、警察に嘘の証言をした場合、それにより、交通違反を免除された場合、時効というのはありますか? そもそも交通違反は、現行犯しか逮捕されないのだから(?)時効というのはないのでしょうか?
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公務執行妨害に当てはまるのか定かではありませんが、警察に嘘の証言をした場合、それにより、交通違反を免除された場合、時効というのはありますか? そもそも交通違反は、現行犯しか逮捕されないのだから(?)時効というのはないのでしょうか?
お礼
なるほど。嘘の証言をしたとしても罪には問われないのですね。参考になりました。ありがとうございました。