出産手当金受給中の年金について
こんにちは。私は現在無職で2003年10月末日に退職し、そのまま会社の組合の健康保険を任意継続をしています。以前ここで質問した際勧めていただいた任意継続の甲斐あってぎりぎり2005年8月24日出産予定です。そこで出産手当金を貰うにあたって私の認識があっているのかといくつかの疑問があって質問します。
年金は旦那の会社の厚生年金の扶養(3号)です。
お詳しい方回答お願いします!
質問1:2005年7,8,9,10月分については年金を3号から1号に変更し11月分から3号に戻れると認識しています。この手続きは出産手当金受給後でも可と聞いたのですが手当金の振込み確認後だと12月or翌年1月くらいになってしまうと思います。例えば翌年1月に社会保険事務所に号数変更の申請に言った場合収入がない11,12月分も遡って3号と認めてもらえるのでしょうか?要するに後から7~10月の4ヶ月分だけを1号にという申請が可能なのかというのが疑問です。
質問2:もちろん私はちゃんと申請に行きますがもしこの手続きを自らしなかったとしたとしたら自動的に役場から4ヶ月分の国民年金の振込用紙が送ってくるのでしょうか?それとも気づかれずずっと3号のままで認定されているのでしょうか?案外忘れてる人多いんじゃないかと思ってちょっと気になりました、、、
質問3:もし出産手当金受給中の月でも手当金が10万8333円に満たない月であれば年金は3号のままで大丈夫なんですよね?
質問4:任意継続中の健康保険は2年経つので今年の10月末で切れます。切れてから11月分からダンナの保険(国民健康保険組合)に入れてもらうという認識で大丈夫ですよね??
すごく分かりにくい&長い内容になってしまいましたがお時間のあるときにどなたかご回答いただけたら幸いです!よろしくお願いします!
お礼
たびたびありがとうございます。 離職た後他の仕事で給与を受け取ったケースについては、あまり詳しい説明がないのですよね。 社会保険事務所でも、特に説明なかったですし。 ただ、affectionさんがおっしゃるには 自分で申告しないと社会保険では分からないとのことですね。 なお、申告する場合は、労務に服している日と給与の金額を申告するようです。 給与が手当金支給額より少ない場合は、その差額が支給されるようです。